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妊娠・出産

育児休業給付金の受給条件について不安です。過去2年間に12か月以上の勤務が必要で、第三子出産前後の状況が心配です。第一子の場合との違いも知りたいです。

現在第三子出産し、産休中です。
産前産後手当については条件を確認し、支給されると思います。
ただ、育児休業給付金について教えていただきたいです。
条件の一つとして厚生労働省のHPに

育児休業給付の受給資格は、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)以上必要となります。

(※)育児休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1か月とする。

と記載があります。
私は第三子出産が今年5月で育休に入るのが7月です。
となると2017年6月から2019年6月までに1ヶ月に11日以上の勤務が12ヶ月必要かと思います。
ただ、第二子を2017年の7月に出産しており、2017年の6月から2018年の5月まで産休/育休を頂いており無休。
(この間には産休手当、育児休業給付金は頂いていました。)
2019年3月から第三子の産休に入っており無休。
すでに2018年5月から2019年2月の間で12ヶ月ない事になります。
また、その間に11日以上出勤できなかった月もあります。
この場合、支給は見込めないでしょうか?(>_<)

厚生労働省のHPには注意書きとして以下の内容も記載されていました。第一子ではないので該当しないのでしょうか?


なお、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)ない場合であっても、当該期間中に第1子の育児休業や本人の疾病等がある場合は、受給要件が緩和され、受給要件を満たす場合があります。

わからないことだらけでご教示いただければと思います。

コメント

うぃん

ざっくりとした計算になりますが

第二子
2017.6 産休
2017.7 出産
〜2018.5 育休

第三子
2019.3 産休
2019.5 出産
2019.7〜 育休

受給要件の緩和に第一子であるかどうかは関係ないので、
2017.6〜2019.6の間に産休育休で無給の期間は
2017.6〜2018.5 約12ヶ月

2019.3〜2019.6 約4ヶ月
の約1年4ヶ月
受給要件緩和で、合計約3年4ヶ月遡れることになります。
2016.3頃以降で見ると、第二子出産前に働いてる期間があれば、十分12ヶ月を満たしているのではないかと思いますがいかがでしょうか?