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まいままり
お仕事

会社に育休開始日を調整してもらいたいが、給料のやり取りが不安。保育園の入園も悩んでいる。他の保育園にも届け出ることは可能か。何かアドバイスをお願いします。

愚痴らせてくださいm(__)m

前の投稿で産休終わりと育休開始日に
4日間の空白の日の分の社会保険料を払ってと会社に言われ、
なんとか育休開始を産休終わりの次の日にしてほしいとお願いしたら、
次は4月に払った給料4日分を返金してと言われました。

最初からちゃんと説明してくれていればこんなにごたつく事もなかったのに。
給料4日分返金したほうが社会保険料払うより安いのでそうしようと思いますが、
初回の育休手当の日が遅くならないのか
とても不安です。

7月に入ると言われましたが、本当にちゃんと説明してくれなくて
イライラさせられます。

育休をできるだけ長くとって
復職する前に辞めようか復職してもすぐ辞めようかなとも
考えています。

上の子は保育園なので、一緒の保育園に入園させるとなると
優先的に入れてしまうと思うんですが、
他の保育園に落ちる前提で届けだしたらいけますか?

なにかいい方法あれば教えてください。

保育園、幼稚園に入れたいママさんもいると思いますが、
批判はご遠慮してください。

コメント

まる

???
いや、おかしくないですか?

ちょっとよくわからないんですけど、なんで産休から育休に切り替わる間4日間の空白があるんですか?
産休は、産前6週、産後8週と決められています。
ただ、出産予定日が予定通りその日に産まれるとは限りませんので、産前6週をオーバーすることももちろんあります。その際は、オーバーした分産休に含まれ、出産日の翌日から産後8週、その後育休に切り替わるんです。
もちろん空白期間なんてありえないし、社会保険料も支払う必要は全くないし、ましてや産休前に働いた分のお給料を返金するなんて聞いたことありません。

会社の経理が無知なんだと思います。会社では、外部の社労士に委託してる場合もあるので、そちらに問い合わせていただくか、
加入している健康保険会社に直接聞いた方がいいと思います。

  • まる

    まる

    ちなみに、うちの会社でも産休・育休期間の社会保険は随時振り込んでくれとあり得ないこと言われたので、社会保険料は免除のはずだからきちんと調べてくださいと突っぱねました。
    社会保険料免除手続きは妊婦ではなく、会社が行わなければならない手続きですよ、とも教えました😓
    事務方なのに知らない人もいるので、鵜呑みにしない方がいいです!💦

    説明をしてくれないのも、経理や事務方が知らないからという可能性も十分あります。
    だいたい、会社は社労士さんが出入りしている事が多いので、社労士さんがその手の手続きに関してはプロですから、会社に社労士さんはいないのか?いるなら、その方に今回支払いを求められた件を詳しく説明してほしいと求めましょう。
    社会保険料をなぜ払う必要があるのか、なぜ給料返金しなきゃいけないのか、給料明細も変わると思うけど、ちゃんと明細書の再発行はされるのか…もろもろ、説明して頂きたいと問い合わせてみてはいかがでしょうか?💦

    • 5月27日
  • まる

    まる

    度々すみません、ちなみに、出産日が予定よりも早まった場合は、その翌日から産後8週カウントし、育休も産後8週経過した次の日からスタートです。
    育休は子どもが満1歳になるまでですが、延長可能です。

    出産日が早くても遅くても空白期間はありません。産前に働いた分の給料返すというのも意味不明です。
    産休・育休中の社会保険料徴収もあり得ません。会社が手続きを怠っていなければ、払う必要はありません。

    保育園等に関しては回答できずすみません💦

    • 5月28日
  • まいままり

    まいままり

    ありがとうございます(^^) 
    まず4日間の空白があるのは会社の規定で1日から育休開始になるそうです。
    私の場合は27日から育休開始だと思ってたのですが、
    翌月1日からなのです。

    この件は会社に相談して27日からにしてもらいました。
    なので社会保険料は払う必要はなくなりました。

    次に給料返金なのは、
    産休が1月18日からなのですが、
    1月、2月、3月、4月と給料をもらったのですが、
    4月27日から育休をもらうのであれば
    27日からの4日間の給料を返金してほしいと言われたのです。

    産休入る前に社会保険料免除の事も確認しました。
    育休は翌月1日からとゆうことは聞いていなかったし、
    1日から27日に育休開始日を変更したのは今回が初めてらしいのですが、
    給料返さなくちゃいけないのも
    なんか腑に落ちないです。

    社会保険料払うより給料払うほうが安いので
    了承してしまったのですが。

    これからお食い初めもありますし、
    入り用なのになんか悔しい気持ちです(_ _;)

    • 5月28日
  • まる

    まる

    いや、産休手当も育休手当も、会社が払うお給料じゃないんだから、そもそも1日からじゃなきゃというのがおかしい話なんです…
    産前6週は、必ず休まなきゃならない期間ではないので、妊婦が望めばギリギリまで働けます。
    ただし、産後8週間は必ず休ませなきゃいけない義務が会社にはあります。
    産休手当は給料の2/3ぐらいしか出ないので、全額お給料頂けるならありがたいといえばありがたいかもしれませんが…。手当とは違いお給料としていただく以上、所得税がかかってきます。当然、社会保険料も厚生年金も払わなければなりません。
    休まなければならない産後8週に就労させていたならそれは問題だし、育休申請をするなら当然、産後8週は産休手当になりますから社会保険料も免除になるはずです。

    産休手当ではなく、2〜4月までの分をお給料としてもらっていたなら、社会保険料ももちろん発生するし、返金してほしいと言われたら会社が払ったお給料扱いなので、そこは致し方ないでしょう。厳しいですが、腑に落ちないならあなたがしっかり制度を調べるべきです💦
    ただ、産休手当扱いではなくお給料として払ってくれているなんて…もしや育休手当も、お給料扱いですか??働いてないのに出してくれる会社もあるんですね…?びっくりです。

    産休手当・育休手当は加入している健康保険会社から支給されるものであって、お給料とは別です。手当受給中は厚生年金や社会保険料が免除になるし、来年の所得税も変わってきます。
    今年中に頂いたあなたのお給料が少なければ、旦那さんの年末調整の際、扶養から抜けていたとしても、一時的に税法上の扶養親族として申請することが可能です。旦那さんの方で少し返ってきます。

    • 5月28日
  • まる

    まる

    ちなみに、産休・育休期間中、厚生年金を払ってないからといって、将来の年金額には影響は出ません。
    なので、どちらがお得かはわからないけれど、所得税やらも来年低額になりますから、税金がかかるお給料扱いよりは、本来の手取りよりは少なくとも、税金が減額されたり、免除される部分も考えたら、産休・育休手当として支給された方がいいし、会社にとっても特じゃないかな?と思います。
    社会保険料はもともと、会社と労働者が折半して払ってますので、産休・育休中の社会保険料は会社ももちろん免除となります。そもそも、産休・育休中、会社は働いてない分のお給料を払う義務はありませんので。

    手当は2ヶ月に1回、2ヶ月分まとめて支給されますので、お給料と違い間はありますが。

    • 5月28日
  • まる

    まる

    ごめんなさい、誤字が😓
    会社にとってもお得だと思います。

    まずはまいままりさんが、1〜4月までの産休中、いつまでの分がお給料として会社から振り込まれていたのか?手当としてもらっていたなら、それはいつからか?そこを会社に確認した方が良いと思います。出産されたのは2月〜3月あたりでしょうか。
    普通なら、産前6週前に有給を使い、出産してから産後8週に切り替わって、その後育休開始となります。
    毎月1日でなければ育休開始できないなら、前月2日とかに生まれた子はほぼ1ヶ月無給になるわけで…おかしな話なので、詳細説明を求めた方がいいですよ。

    ちなみに私は、産前6週が7月からなので、そこから産休予定でしたが、
    切迫早産で先月からお休み頂き、有給マックスで使った後、傷病手当を申請して産休前まで受給しています。
    傷病手当は所得税が免除にはなりますが、去年の所得税は払わなきゃだし、産休・育休手当と違って社会保険料が免除にはなりません。
    手当によっても、払わなければならないものが違ってきますのでご注意ください。

    • 5月28日
まいままり

ありがとうございます(_ _)とても難しいですね(_ _)


産前は1月18日〜 出産3月1日 産後4月26日です。
1月は1日だけ働いてあとは有休で休んでます。

4月24日が給料日で振り込まれてました。
みなし労働になるので4月分を4月の給料としてもらいますので、
5月1日にすれば社会保険料を払ってくれたら
給料まるまるもらえるとゆうことです。

4月27日から育休にするのであれば4月24日に
払った給料から4日分返金とゆうことです。

制度は調べていたつもりだったんですが、
会社の規定で1日になる事などは
育休は産休が終わったら自動的になるものだと思っていましたし、
翌月1日になるなんて考えもできなかったです。

年末調整で一時的に不要親族を申請できるんですね、
教えてくださりありがとうございます(^^)

まる

みなし労働で給与がある…との事ですが、3月1日出産以降の産後8週(妊婦の希望あり、医師の許可があれば6週に短縮は可)は労働基準法で労働不可と定められています。最低でも産後6週は働かせてはいけないので、会社がその間のお給料を丸々支払うこと自体、法律上大丈夫なの…?と思うんですが💦みなし労働であって、有給扱いではないのですよね?💦

産休扱いではなくお給料になる以上、産休・育休の常識は当てはまりませんので、会社の規定になるのは当たり前というか、仕方ないのではないでしょうか。
この場合、私も聞いたことがないので特殊だと思いますが…
書類上は産休扱いではなく、まだあなたが会社で働いている状態と変わらないからです。

年末調整の税法上の扶養親族は、あくまでも産休・育休手当を受給し、年内の所得が低い場合です。手当は給与じゃないから、無給状態と変わりませんので扶養に入れる、ということです。
一定の給与を会社から受け取った場合は、手当ではなく給与になりますので税法上の扶養親族に当てはまらない事もあります。
また、もらったお給料の額により、戻ってくる金額は変わると思います。

  • まる

    まる

    返信したつもりが💦
    新たにコメントしてしまいました、すみません🙇‍♀️

    • 5月28日
  • まいままり

    まいままり

    ありがとうございます!
    いろいろ調べてまたいい方法でしていきたいと思います(_ _)

    • 5月28日
  • まる

    まる

    はい、調べていただいた方がいいと思います💦後々、会社に監査が入って産休手当分は全額返金…なんてことも…あり得ないとは思うんですが、支払った給料の返金を求めてくるぐらいだから、その会社の対応はちょっと心配です😨

    参考になりましたら幸いです。子育てしながらじゃ大変だと思いますが、がんばってください☺️

    • 5月28日