お義母さんが亡くなった後の家の税金について相談です。お義母さんが手元にいくらあるかはわからず、税金関係を確認したいとのことです。
税金関係に詳しい方教えてください!
主人と結婚前に主人名義で一括でお義母さんが約2500万円の新築一戸建てを買いました。
そこに現在お義母さんと同居しています。
生前贈与だとお金が相当かかるらしく精算時課税制度というのを利用したそうですが、心配性なお義母さんは亡くなったあと税金で困らないために昔から貯めていた1000万円の主人名義のお金には手をつけなかったとのことです。
兄夫婦にも精算時課税制度を利用して家の購入を援助したそうです。
兄名義の1000万円を足して2500万円の援助だそうです。
しかし、結婚し主人が転職したことで職場が遠くなってしまい新たに家の購入を検討しています。
お義母さんが貯めていてくれた1000万円を頭金にしようと考えているのですが、お義母さんが亡くなったあとこの家の税金はかなりくるのでしょうか?
現在お義母さんが手元にいくらあるから把握出来ていませんが、そんな数千万円あるとはないとの事です。
ちなみに仕事はしていません。
お義母さんは頭金に使ってもいいけど、税金関係をしっかり確認してからにしてねと言われ少しドキドキしています。
長文で申し訳ないのですが、詳しい方教えていただけると有難いです!!
- マリモ(6歳)
コメント
タマ子
家を購入した時に、住宅取得資金の非課税も併用したりしてないかとか、お兄さん名義の預金1000万円分は誰の持分になっているのか、なんかも気になりますが、、、
ひとまず、ご主人とお兄さんそれぞれに2500万円満額まで相続時精算課税制度を使ったのだとして、それ以外にお母様持分の不動産は無いとします。
そうすると、各2500万に贈与税はかかりませんが、義母が亡くなった時には相続財産となります。
ですから、もし義母が死亡時に一文無しだったとしても、少なくとも5000万は相続財産があることになりますから、必ずいくらかの相続税はかかりますね。
更に今回のご主人名義の1000万ですが、これは義母が勝手に貯めていてくれたとすると義母の財産となります。
これを頭金に使う場合、
①1000万円を義母の持分にする
②住宅取得資金の非課税制度を使って、無税で贈与を受ける(平成26年以前にこの制度を使ってなければ、今回も使える可能性があります)
③相続時精算課税で贈与を受け、20%の贈与税を払う
②であれば今回で贈与は完了し、完全にご主人の財産になりますので、義母の相続財産にはなりません。
①③ですと、義母の相続財産に加算されることになります。
②が出来るのであればそれが一番良く、①③ですと相続税が増えますが、ほかの状況がはっきりしないといくら相続税が増えるかもはっきりしません。
マリモ
コメントありがとうございます。
住宅取得資金の非課税を利用したかは不明です。すみません。
兄名義の1000万円は兄の持分です。
違う方に話をしたところ不動産の贈与の場合買った時点でその家の価値というのは60%まで下がるため、なくなった時点での不動産の価値で計算されると言われました。
なので、2500万円でも1500万円程の価値になるため贈与もそのお金になるとのことです。
それに合わせてお母さんが残してくれたお金をたして非課税分を超えた部分に税金がかかると言われたのでますが、違うんですかね?
マリモ
コメントありがとうございます。
お義母さんが不動産を購入し、名義を主人にしたとのことです。
その際 精算時課税制度を利用したと話していました。
住宅取得金の非課税制度を使っているのか確認しようと思います!
マリモ
もし、使っていなかった場合 お義母さんの持分になっているとはどういうことでしょうか?
それによって1000万円相続財産が変わってくるとはどういうことなんですか?
質問ばかりですみません。
マリモ
何度もお返事ありがとうございます!
ということは、2500万円より安く相続したということになるんですね。
ということは、兄弟2人合計して2500万円+非課税の基礎控除(600×2)=3700万の合計から出たものに対して相続税がかかるという考えで大丈夫でしょうか?
主人名義の1000万円はお義母さんが昔からコツコツ貯めてくれていたらしく、それは主人も知っていたものなのですが税金の対象なんですかね?
マリモ
何度もありがとうございました!
自分でも調べてみて勘違いしている部分がわかりました!
丁寧に教えてくださり感謝いたします。