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家族・旦那

旦那に息子の児童手当を勝手に使われていました。手をつけないよう約束…

旦那に息子の児童手当を勝手に使われていました。
手をつけないよう約束していたのに。

子供用の口座に入っているから使っていないと聞いていたのですが、本当は別にしておらず旦那自身の口座に振り込まれるようになっていました。現在離婚調停待ちの別居中で、使ってないよね?と確認したところ判明しました。この場合請求できたりするのでしょうか?

コメント

∞

請求はできないかもしれませんが離婚調停においては有利になるんではないでしょうか。

5人のmama(29)

別居中なら
口座を変えてもらえると思います
調停中を説明すれば
変更出来ると思います

私も長男の時に
別居中で口座を変更しました

Riiiii☺︎

調停待ちでも申立した時点で調停中の証明(事件係属証明)発行してもらって、児童手当の口座自分に変更できますよ!なので早々に変更手続きすることおすすめします。

請求はできるけどそれも財産分与なので折半ですかね💦

ママリ

特別な理由がないとご主人名義の口座にしか振り込みできないはずです。

が、離婚調停中ならできると思います。
私の姉も確か調停中に変更していました。

りり

調停中なら振込先を変更できると思います。
請求できるかどうかはわかりませんが…

つばさ(22)

私の父も使ってました😅
母は離婚する旨を市役所に伝えて母の口座に今後お金は払って貰えるように手続きしてましたよ!
使った分は請求などは出来ないと言われてたようでした😅
婚姻費用分担請求をしたら少しは戻ってくるかもしれませんが…😭