国保料の減免期間を過ぎた場合、自己都合退職であっても減免は適用されません。
無知なので詳しい方、お願いします💦
平成29年10月末に妊娠出産のため退職し、その後は雇用保険受給延長手続きをし、旦那の扶養に入っていました。
その後、延長を解除し扶養を抜けて失業保険受給中で、これから国保と年金加入の申請をしていくところなのですが、正当な理由のある自己都合退職(離職理由33)である場合は国保料は減免になりますか?
減免になる期間が離職年月日の翌日が属する月から翌年度末までとなっているのですが、受給延長していたためこの期間は過ぎています(> <)
この場合は減免にはならないのでしょうか??
- たま(4歳1ヶ月, 6歳)
コメント
YーRーS
期間過ぎてたらダメですね。
たま
過ぎてるとダメなんですね(> <)回答ありがとうございました😊