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はじめてのママリ
子育て・グッズ

夫婦共働きの場合、夫婦2人分の所得税の額で保育料が決まるのか、夫の扶養に入っている場合は夫の所得税支払い額のみで決まるのか、どちらでしょうか?

保育料についてですが、夫婦共働きの場合、夫婦2人分の所得税の額を足した金額で保育料が決まるのでしょうか?
それとも、夫の扶養に入っている場合は夫の方の所得税の支払い額のみで決まるのでしょうか?

コメント

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世帯収入なので夫婦のを
合算ですよ!

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    やはり合算になるのですね、ありがとうございます‼︎

    • 3月26日
えりっぺ

場所によってなのでしょうか?
私のとこは
旦那だけの収入で決まりますよ!
扶養に入ってる、入ってない
関係なしに旦那の収入ですね!

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    コメントありがとうございます!
    そうなんですね!
    ちなみに、差し支えなければどちらの地域にお住まいでしょうか?
    私は名古屋市になります。

    • 3月26日
  • えりっぺ

    えりっぺ

    山口県です!
    市役所でも一度聞いたことはあるので💦💦

    • 3月26日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    山口県なんですね、お答え頂きありがとうございます!
    愛知県は…どうなのかまだ聞けておらず…。
    明日、また役所に電話して聞いてみます‼︎

    • 3月26日
yupi

所得税ではなく、市民税だと思いますが、全国共通ではないのでしょうか?
ちなみにうちの市は市民税で両親合算です。

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    コメントありがとうございます。
    市民税でした、間違って質問していました💦
    やはり両親合算なのですね、ありがとうございます!

    • 3月26日