✩
こちらです!!!!!
さおりん
お話の通りだと、一番上の行の扶養二人が当てはまるので、356万円ですね
ご主人の源泉徴収票があれば、「給与所得控除後の金額」欄が356万円より低ければ該当すると思います。
年収600万円とのことなので、厳しいかもですね💦
退会ユーザー
これは対象外ですね😅
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こちらです!!!!!
さおりん
お話の通りだと、一番上の行の扶養二人が当てはまるので、356万円ですね
ご主人の源泉徴収票があれば、「給与所得控除後の金額」欄が356万円より低ければ該当すると思います。
年収600万円とのことなので、厳しいかもですね💦
退会ユーザー
これは対象外ですね😅
「所得制限」に関する質問
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