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Sapi
お金・保険

旦那がバツありで、元嫁との子供に遺産がいかない手続きについて知りたい。友達が弁護士に相談し、方法があると言われた。再婚相手の養子縁組でも相続されると思っていたが、詳細を知りたい。


旦那さんにバツありの方で旦那さんに何かあった時に
元嫁との子供に遺産などいかないような手続きしたことある方いますか?🤔

同じくバツありの人と結婚した友達が
元嫁&子供から嫌がらせされたりで弁護士に頼ったら
元嫁との子供に相続させない方法があると言われたみたいです😳

例え元嫁が再婚して再婚相手と養子縁組したとしても
子供には相続されるものだと思ってたので
美味しい話で釣って相談料長くとろうとしてるのか?とも
思います😅

私の旦那もバツイチなので
もしそんな手続きあるなら聞いておきたいと思うんですが
手続きされてなくても詳しく知ってる方もいれば
よろしくお願いします🙋‍♀️

コメント

てよ

元嫁の子が再婚相手と養子縁組をしてもそれが普通の養子縁組だと、元嫁の子供と旦那さんの親子関係も存続しますので、その子供は両方から相続できることになります。
特別養子縁組をすれば、旦那さんと子との親子関係はなくなりますので相続権もなくなりますが、特別養子縁組は要件が厳格ですので簡単にできるわけではありません。
あとは、子供に「遺留分減殺請求権の放棄」をしてもらうという方法がありますが、あちらの同意がいりますので現実的ではないでしょうね。

  • Sapi

    Sapi


    子供の同意なしにってやっぱり無理ですよね😒

    • 3月10日
🌸

私の旦那もバツイチで前妻との子供が2人います。

私は、旦那名義の通帳には、ほとんど貯金してないです。
毎月全ての引き落としが終わったら、残りの給料すべて降ろしてます。本当に残高数千円です…笑

マイホームも私名義にしました。

いつ事故や病気で急に死んでも大丈夫なようにしてます。
こればっかりはわからないので…。

旦那名義のものがなければ、相続するものがないので、前妻との子には遺産がわたりようがありません…笑

あとは、私が仮に先に死んだ時のことを考えて、私は遺言書で子供のみ相続できるようにしようかと思ってます…笑
旦那には自分で稼いでもらいます…笑

  • Sapi

    Sapi


    自分名義にしても旦那さんの財産になることもあると言われた方もいたんですがどうなんでしょう😭
    最低限仕方ないものはあるかもですが
    必要以上に渡したくないですよね🤣
    友達がこれから詳しく聞こうか悩んでるみたいなんですが
    可能ならやりたいものです😂😂

    • 3月10日
  • 🌸

    🌸

    自分名義にしてて、旦那の財産になることなんてありえるんですかね?
    生前贈与としてならありえるのかもしれませんが、元々の名義が私名義なら関係ないと思いますが…。

    銀行等の窓口でも本人しかおろせないのに、旦那とは言え他人なのに、旦那の財産にはならないと思いますけど…。
    実際、亡くなってしまえば、口座は凍結され、妻でさえ簡単にお金は降ろせないですし…。

    • 3月10日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    横からすみません💦
    気になり質問させてください💦
    婚姻後の資産は個人名義でも夫婦共有財産とされますが、名義を個人にしとくと旦那さんが亡くなった際は旦那さん分の財産は喪失するということでしょうか?
    また、一気に高額とかでなければ窓口に行き、身分証と銀行員があれば配偶者なら相手の名義の預貯金でもおろせると思うのですが、奥さん名義のものを夫はおろせないのですか?
    それとも銀行によりこの辺りは違うのですかね💦
    横から質問ばかりすみません😓

    • 3月10日
ぽっくる

前妻のように問題がある行動があるならともかく…
1円も…というのは無理があるかと。
遺言書をもってしても遺留分は取られます。

裁判になる場合、結局は互いの弁護士同士がななあなあに妥協し合うだけです。 
弁護士って、正直、どこまで信頼できるのかをしっかり見極めなくては役に立ちません。

相続放棄をさせる方法もあるでしょうが
まず手間もかかりますし、相手も納得しないかと。

生命保険が一番手っ取り早く、指定した相続人にのみ渡ります。

  • Sapi

    Sapi


    問題行動といっても殺人犯したとしても相続は相続ですよね😓
    ほんとにそんなこと出来るとしても
    なんか怪しそうですね💦

    • 3月10日
  • ぽっくる

    ぽっくる


    難しいですね。
    仕事柄見てきましたが…初めはいらないと口では言いますが、相続財産の一覧を見ると手のひらを返されることも多いです。
    でも向こうの同意がないと、こちらも相続手続きを開始できないですし。

    まあ、正直、相手側のお子さんというか、元嫁の考え方次第ですね。

    遺言書って、ドラマとかで見るほど万能ではないですしね。

    • 3月10日
  • ぽっくる

    ぽっくる


    相続排除等はできるケースもあるかもしれませんが、結局は、お子さんの更にお子さんがいたらそちらに相続されるので、あまり意味がないかと。

    • 3月10日
  • Sapi

    Sapi


    うちの元嫁は今でもお金お金なので貰えるものは貰おう精神です😂
    でも普通そうですよね😂何もしなくても貰えるんだからいらないってことないですよね(笑)

    うちに子供がいても少しは元嫁との子供にいくのは仕方ないんですよね、きっと😩😩
    放棄とかの手続きさせたりする方が面倒そうですよね😱

    • 3月10日
  • ぽっくる

    ぽっくる


    逆に弁護士が介入せざるを得なくなるかもしれないですね。
    遺留分をゼロにはできない上に
    弁護士費用が発生しては元も子もないですし。
    現状では生命保険が一番手っ取り早く、今のご家族にお金を残せる方法ではあると思います。

    あとは、ご主人が亡くなるのが、お子さんが成人してからなら、また少し状況は変わるかもしれないですし。
    元嫁とお子さんの関係、ご主人とお子さんの関係もずっと今と同じではないと思うので、その時々に考える必要はあると思います。

    • 3月10日
  • Sapi

    Sapi


    友達のところもまだ子供が小さいですが
    今後にもよりますよね💦

    私のところは元嫁が面会させたがらなくて旦那も怒ってるので
    もしほんとに友達が言うように相続拒否みたいなことが可能なら
    旦那も視野に入れてると言ってましたが
    子供が大きくなれば元嫁関係なく会うこともあるかもだしわかりませんね💦

    • 3月10日
  • ぽっくる

    ぽっくる


    ご主人がそれで怒ってもお子さんには関係ないことですしねぇ…。

    まあ、今すぐどうこうとなる可能性は低いですし、中途半端な知識で弁護士を頼るより、多少時間をかけても勉強するのが一番かもしれないですね。

    • 3月10日
  • Sapi

    Sapi


    子供にしてはとばっちりでもありますが
    元嫁の態度を見てると一銭も残したくない気持ちにはなりますね😂

    弁護士も当たり外れあるみたいなので
    相続させないにしても知識は必要ですね😊☝️

    • 3月10日
deleted user

旦那さん名義のマイホームなどなく預貯金だけならある意味可能だと思います。
うちも旦那バツイチで前の奥さんとの間に子供が1人います。
貯金は全て私名義、夫の口座には生活費の引き落とし分しか入れてないです。
もし30万とか少額しか残高がなければ、代表相続人1人のサインでいい銀行です。
引き落とし日前に入れてるのでいつも残高は何百円とかですが(笑)
なので夫自身に財産がない状態なので、遺留分すら請求できない状態です💦

  • Sapi

    Sapi


    うちは元々旦那が子供の時からの家なので今は義母名義ですが
    のちのちは旦那になっちゃいます😭
    それ以外は私名義に出来るものはなるべくして対策しようと思ってますが
    何も相続させないなんて難しいですよね😓

    • 3月10日
ママリ

生前に遺留分を放棄と遺言書があれば遺留分の問題もなくなりますが、そういうことを言ってるのかな🙄💦

あと、ご主人の預金を妻の名義にしたら大丈夫🙆‍♀️というような回答がありましたが、名義預金としてご主人の財産とカウントされる可能性があるので、ちょっとリスクはあるかなーって思いました😳💦

  • ママリ

    ママリ

    仕事柄色んな相続のケースを見ていますが、やはり親と子の縁はなかなか切れないようになってます🙄

    法律も変わりましたが、やはり子供はみんな(前妻の子、後妻の子など)平等と考えるのが今の法律ですね🙄💦

    • 3月10日
  • Sapi

    Sapi


    まだ詳しくは分からないみたいです💦
    無料の相談の時にそんな話を言われて
    詳しく聞くにはお金かかるみたいで🤨

    そうなんですね💦
    自分のや子供名義にしておけば大丈夫かと思うんですがそうではないんですかね🙄
    自分名義のからそっちの子供にいくのは納得いかないですが😂(笑)

    • 3月10日