コメント
タマ子
ご主人の社保の扶養でいられないなら、国保と国民年金に加入が必要です。
社保の扶養でいられるかはご主人の社保の基準によります。
売上で年間130万越えないなら大丈夫な気がしますが、給与所得でない場合基準が異なる場合もありますので、まずはご主人の社保に確認ですね。
いつ分から国保に加入が必要なのかも、いつから扶養を抜けさせられるのか、社保の判断になります。
ママりん
雑所得の場合は給与所得のような控除がありませんので、高い確率で扶養からは抜ける事になります。
但し、毎年ではなくたまたま所得が多い年だったのであれば大丈夫です。
でも社会保険の規定によるので、その場合が通用する判断はどうとるのかその保健組合によります。
たまたまの売上を証明出来なければ、扶養から抜ける可能性が高いです。
その場合は国保・年金・所得税と市県民税の支払いが必要になります。
金額が20万と比べ大きいので、認められるか怪しいです。
たまたまギャンブルで当たったとかなら、認められると思いますよ。
てよ
コメントありがとうございます!
夫は給与所得で協会けんぽ(?)ですのでおそらく基準は130万だと思われます!
では私が確定申告をしたからといって自動的に国保の振込用紙が送られてくるということではないのですね!
タマ子
ご主人の所得の種類ではなく、妻の所得の種類です。
妻の所得がアルバイト給与等でない場合に、基準が異なることがあるということです。
自動的に国保の振込用紙が届くというようなことはありません。
ただ、今後何かのタイミングで妻の所得証明が求められた時、過去に遡って扶養を外れなさいとなった場合、その間に使った医療費が請求されたり、国保や年金の保険料を遡って払わなければならなかったりする可能性がゼロではありません。
まず大丈夫だとは思いますが、協会けんぽに対応を確認された方が良いかと思います。
てよ
なるほど、そういうことですね💦
よくわかりました!ありがとうございます😊