
公正証書で養育費や慰謝料を三回払わないと強制執行になる場合、合計三回支払いが必要か連続3回か疑問。お金を持っていない元旦那から取れるか不安。
こんばんは🌙*゚
公正証書について質問させてください。
私は去年の11月に離婚をして
公正証書を養育費、慰謝料の項目で作りました。
そこで、期限の利益とゆう項目についてなんですが
期限の利益を三回にして
三回払わなければ強制執行とゆーことになっています。
11月、12月は未払いで1月だけ払っています。
もし2月分支払いがなければ
合計で3回になりますが
合計三回のことなのか、連続3回なのか
どちらなんでしょうか???
また、元旦那の職場や住所、実家の住所などはわかりますが
元旦那自体はお金を持っていないと思います。
持ってない人からお金なんて取れるんでしょうか?
いくら強制執行と言っても両親が払うとかには
なりませんよね??
本人が払うことになれば強制執行の
手続きをしても払われないのでは…?
と考えています。
同じような経験がお有の方や、
その方面が詳しい方、
宜しければご意見よろしくお願いします。
- みゅーちゃん(7歳)
コメント

ぶひ🐽
恐らくですが…
1月に入った分は11月分とみなして、結局2月にも入らなければ12~2月の3ヵ月未払いとみなされると思います。
強制執行にも色々種類がありますが、職場の住所が分かるのであれば、給与差押の申し立てをして、会社から直接振り込んでもらった方が確実かなと…
ちょっと知識不足で申し訳ないですが、多分こんな感じです!

たろう
お金がない人からは取れません。
強制執行の手続きをするのに弁護士を立てた場合、弁護士費用が無駄になるだけです。
差し押さえられるものは、不動産とか、預金とかありますが、職場が分かってるなら給与の差し押さえが確実でしょう。ただし、給与の差し押さえをしてしまうと、人事の手続きの方で面倒がられて辞めさせられる、というか会社に居づらくなって辞めてしまうとかいうことも割とあります。そうなってしまうと継続して支払ってもらうことはできないし、もっと金欠になりますから任意での支払いも望めませんよね。この辺も含めて慎重にされた方がいいです。
それから、元旦那さんが支払わなかった場合の取り決めも特にしていないなら、他の人からは支払ってもらえません、任意で払われるなら別ですが。
お金がないから払わない→強制執行しても持ってないから取れない
強制執行もあんまり役に立ちませんね^^;
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みゅーちゃん
ありがとうございます😄🙏
やはりない人からは取れませんよね…笑
強制執行、残金一括払いなんですけど
結局給与から分割になりますよね😂
たしかにたろうさんのゆう通り
逃げられたら終わりなので慎重に行きたいと思います!- 2月28日
みゅーちゃん
ありがとうございます😄🙏
やはり給与差し押さえになりますよね。
公正役場の方に1度電話して聞いてみます!