
コメント

☆まめお☆
ご主人の方でやってもらえば良いですよ✨

チビ姫
家族全員分の医療費を合算して、旦那さんの確定申告でやれば大丈夫ですよ✨
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はじめましてママ
ありがとうございます😊
主人の会社でしゅじんのみ確定申告してる場合ももう一度申告しても可能かご存知でしょうか😅😅?- 2月23日
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チビ姫
ご主人の会社の年末調整で、ご主人の医療費の合計額のみ(えいなさんや他の家族の分は含まず)で、既に医療費控除までしてるということですか?
確定申告は期限内(3月15日まで)であれば、医療費控除に限らず、何か間違っていた場合、いつでも「訂正申告」というものができますので、税務署でできますよ✨- 2月23日
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はじめましてママ
そうなんですね^ ^
ありがとうございます😊
とてもわかりやすいです♥️- 2月23日
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チビ姫
ただ、あくまでも「訂正申告」というのは、税務署に提出した確定申告の内容を訂正したい時にするものなので、
えいなさんの場合は、ご主人の会社でやってもらった内容を訂正するという形になるので、「確定申告」になるかと思います。
その場合、「医療費が10万以上でないと医療費控除はできない」等と言われると思いますので、ご主人の会社でご主人の医療費のみ控除する申告をしてもらっているから、私の医療費と子どもの医療費を含めたいと言って、ご主人の会社で控除してもらったご主人の医療費の明細?等を持参すれば大丈夫だと思います😊- 2月23日
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チビ姫
ご主人以外のご家族の医療費が10万円を超えていれば、ご主人の源泉徴収票とご主人以外の医療費の明細のみで通常の確定申告をすれば大丈夫です😊
- 2月23日
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はじめましてママ
ご丁寧にありがとうございます😊
月曜に税務署に行ってやってきます^ ^- 2月24日
はじめましてママ
そうなんですね!
ありがとうございます😊