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コロアロ
お金・保険

医療費が10万を超えるため、来年の確定申告について相談です。離婚時、旦那の源泉徴収が使えず、自身の源泉徴収では申告できない状況。去年は産休で非課税内。

今年1月に出産して、医療費が年間10万をこえるので、
来年になって税務署で確定申告をしよおとおもうのですが、今年離婚をする場合、旦那の源泉徴収は使えないと思いますがその場合 確定申告できないのでしょうか?
わたしは旦那の扶養にはいってるので 自分の源泉徴収ではできません。去年はほぼ仕事も産休ででてないので
非課税内です。

コメント

緋樺俐

旦那の源泉徴収票は関係ないと思います😄自分で働いた分と医療費、医療保険を自分の名前で出したら良いので大丈夫です😄子供とコロアロさんだけで医療費が10万円越えてるならその分だけ出しても良いですよ🎵
以前私の名前で旦那の方が扶養扱いにして確定申告をしました😄

stera

今年離婚がいつか、でしょうね。
確定申告の時期にまだ一緒にいるなら旦那様で医療費控除をすればいいと思います。
でなければ、そもそも源泉所得税を払っていないということですから、確定申告は無意味かな?と思います。

mammy000

今年の税金の控除ですよね。
今年結構働けば自分の分で出せますが。
離婚する場合旦那さんの税金控除したところで私だったら何にも得ないと考えてしまいますね。