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よーぐる
お金・保険

育休中で扶養に入っておらず、確定申告できるか不安。手続き方法がわからず困っています。

もうほんとに訳がわからないので誰かわかりやすく教えてください😭🙏それでも理解できるのか自信がないですが、、
私は正職で働いていましたが、今は育休中です。
29年10月に息子を産んだので、確か29年12月末から育休に入りました。なので30年中は育休手当と、少し産休の時の分のボーナスが入ってたので数万の給料があったことになります!なので103万は超えていません。
しかし私は、夫の扶養に入っていません!
この時点で確定申告はできない、ということでしょうか?🤔
今の私の場合、確定申告はどうやったらできたのでしょう?🤔
いろいろネット見て考えて入るんですが本気で理解できません、、💦

コメント

はじめてのママリ🔰

平成30年度分旦那さまの扶養に入るように確定申告したら良いとかはではなくてですか?☺︎

  • よーぐる

    よーぐる

    旦那の扶養に入るように確定申告ってどういうことですかね?😂旦那の扶養に入るには、まず旦那の会社の手続きがいりますよね?😭そういうことですか?😂💦ほんとわけわかってなさすぎて申し訳ないです、、😭

    • 2月11日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    旦那さまが会社で配偶者控除を受けるための手続きをしていれば、確定申告は不要ですが、文章読んだ限り会社の手続きは何もされてないってことですよね?
    何もされてないのであれば、旦那さまがご自身で配偶者控除を受けるための確定申告をしないといけないと思います☺︎

    配偶者控除 確定申告 で検索するとやり方でてきますし、手続き分からなければ税務署に電話したら教えてくれますよ☺︎

    • 2月11日
  • よーぐる

    よーぐる

    そうなんです!会社では何も手続きしてなくて、今も共働きの時のまま!て感じです😭
    なるほど、扶養に入っていないからこそ、旦那に確定申告してもらうってことなんですね💦そもそも扶養に入ってないとダメなのかと思ってました💦💦少し前に進めました!ありがとうございます😭😭

    • 2月11日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうだと思われます!✨
    このまま育休続くのであれば今年の分からはご主人様に配偶者控除の手続きしてもらえば、確定申告不要です☺︎

    • 2月11日
  • よーぐる

    よーぐる

    理解した気がします!😂あやふや笑笑
    もう一度そういう目線でネット読みあさってみます!笑

    • 2月11日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ネットで、年末調整で配偶者控除を申請し忘れたら確定申告を!って書いてたので恐らく大丈夫です!!

    年末調整が会社でする手続きですので☺︎

    初めてだと書類ややこしいかもなので電話で聞いてみても良いかもですね😊

    • 2月11日
WYR

数万のボーナスで源泉徴収はされていますか?
それならばよーぐるさんの確定申告をすることでその分は還付されます。

また30年中の収入がそれだけならば、ご主人の扶養に入って、ご主人の確定申告をされたらいいと思います。

  • よーぐる

    よーぐる

    源泉徴収票、まだ職場に取りに行ってないので正確な額はわかりませんが、おそらくされてると思います!
    私だけでできるんですか?103万以下だから、ということでしょうか、、?

    旦那の扶養に入る手続きをしたのちに、旦那に確定申告してもらうってことは、私の分、旦那の分、で両方するということですか?😂それとも、私の分でするか、旦那の分でするか、ふた通りあるよってことですか?😂😂
    本当にバカすぎて申し訳ないです😭😭

    • 2月11日
  • WYR

    WYR

    上の方がとても丁寧にご説明されているので、扶養 (配偶者控除)に関してはその通りです。
    ご主人の年末調整で控除されていなければ、ご主人の確定申告をしてください。

    ただし下の方がおっしゃっているように社会保険の扶養には入れませんので、ご主人の会社に伝える時には注意が必要です。

    また、もしよーぐるさんのボーナスについてお勤め先で年末調整がされておらず、源泉が引かれたままのようならば、それもよーぐるさん個人として確定申告できます。
    還付金はボーナスの額次第なのでなんとも言えませんが…

    資料をもって税務署に行かれればその場で申告書作成をサポートしてもらえると思います。
    ただ通常の申告期間はとても混雑します。
    ご主人、よーぐるさんともに上記の手続きだけならば、申告期限を過ぎても問題ないので、3/15以降に行かれることをおすすめします。

    • 2月11日
りる

扶養の意味が違う気がするのですが…税法上の配偶者控除を受けると言うことで良いですか…❓

今育休中で社会保険に自分の会社で入られてるなら育休中は社会保険料が免除なので旦那さんの扶養に入れないです。(ご自身の会社の社会保険を脱退しないかぎり)
税法上の扶養に入りたい場合には旦那さんの年末調整、または確定申告で税法上の配偶者控除の申請をして、所得税等の還付を受けるのが良いかと。

また30年度の間に会社から給与や賞与が出た場合は源泉必要になりますのでそれを持って旦那さんが確定申告すると良いかと思います。

マリ

はじめまして、私も育休中ですが会社の総務統括をしています。
たしかに育休中は夫の扶養に入れますが、入っていない場合妻側の会社(つまりヨーグルさんの会社)が年末調整の手配をするはずです。その場合確定申告は不要ですよ。
ちなみに、育児休業給付金や出産一時金は所得に含まれません。