先ほど投稿したものを削除させていただきこちらにまとめて質問したいと…
すいません質問したいことが山ほど出てきたので
先ほど投稿したものを削除させていただき
こちらにまとめて質問したいと思います。
回答していただいた方申し訳ありません。
Q1.保育園利用事由について
私は昨年6月からパートを始めました。
しかし母(就労者)にみていてもらっていたため満足に働くことは出来ず条件に満たしていない状態での申し込みになりました。
その為、利用事由が『求職活動』になっており90日以内に延長の申請もしくは就労証明書を出しにいかなければいけません。
本題はここからで、区役所の方の言っている意味がよく理解できず3回ほど繰り返したのですがイマイチ駄目で私の理解力の無さが申し訳なく理解できないまま電話を切ってしまいました。
その理解できなかったことは、就労証明書についてです。
4月からは休憩なしの6時間(平日全て)出れます。(シフト制なので必ず出れるわけではないですが...)なので4月からは64時間以上は働けると言ったところ、"就労形態が変わった時点での就労申し込み書(就労形態が変わりますよということがわかる様な書き方のもの)を持ってきていただき、それをみた上で判断させていただきます"と言われました。これの意味がよく理解できません。これは、4月の労働時間が64時間以上だった場合翌月の5月に就労証明書を取り、2月3月が64時間を満たしていなかったとしても4月から労働形態が変わりましたよということを口頭で区役所の方に言えばいいんでしょうか.....?
それとも5月いっぱいまで待ち、3月は64時間未満、4月5月は64時間以上の状態の就労証明書を持っていった方がいいんでしょうか?6月いっぱいまで待てればいいんですが、有効期間が90日以内なので難しいです😭
Q2.パートの産休育休について
下の子の出産予定日が8月になります。
7月いっぱい、もしくは6月いっぱいまで働く予定なのですが、
産休育休といっても、『1ヶ月出勤記録がないと、本部から連絡が来て状況を聞かれるので、その時に店長が事情を説明し、休暇をとっていると説明するだけ』なのですが、これでも上の子の保育園利用や、下の子の保育園申し込みで産休や育休というので申請したりするのは可能ですか?
長々とすいません。
同じ状況になったことがある方や、なったことはないけど知ってるよ!って方からの助言をお待ちしてます😭
大変わかりにくい文章で本当に申し訳ないですが、よろしくお願いします!
- もも(5歳3ヶ月, 6歳)
コメント
れあまま
4月から変わるのならすぐにそれを書いてもらえると思います。
上の子の時がそうでした。
パートの産休育休ですが、仕事でどういう扱いになるかですね。
休暇=産休育休中としてもらえるのならそれで就労から産休育休へと利用状況が変更になります。
ここは地域によって違います。
産休育休中は退園になるところもあるのでそこは確認してださい。
まつ
コメント失礼いたします。電話だとお互いの意志疎通が難しいです。自治体に直接来庁するのが一番よいと思います。
-
もも
役所までが少し遠いので旦那がいる時にでも聞きに行こうかと思います😭
免許持ちではないので、不便です😭- 2月8日
もも
変わるというよりも、シフト制なので
私が今まで出していたのよりも長めの時間でシフトを出すってだけなので.....なんとも言えないです...。しかも、店長が書くわけじゃなく、本部に送って本部の人が書くという形なので実際に64時間以上働いてじゃないと書いてもらえないかもしれないです....。
休暇という扱いにはなると言われました。
ただ、パートではなく、正社員の方たちの産休育休がどういう形なのかはわかりませんが、産休育休と示すものが何もない状態なのでそれでも申請できるのかが疑問でした....。
そうなんですね!
それは、保育園の園長先生に確認するものですよね!
れあまま
シフトなんですね💦
なら今現在の雇用契約がどうなっているかで変わってきますね。
現在短時間のままなら雇用契約の更新ないと難しいかと思います😅
私もパートの方のシフトを組んだり店長のような仕事してましてが、同じような感じでした。
市役所としては雇用形態が産休育休扱いでないと無理という所もあるのでそこは聞いてみて下さい。
またその扱いで可能でも待機児童などによれば退園になる可能性も少なからずあります。
園長ではなく市役所に確認ですね。