かなかな
必要ないですよ!
ただ育児休業給付金の金額は、産休前6ヶ月の給料で決まるので、時短勤務などで一人目のお子さんの時よりも給料が減った場合は、二人目の給付金も減ってしまいます。
ザト
正確な日付がわからないので曖昧な回答しかできませんが💦💦
2人目のお子さんの育休開始日(出産から8週後)から起算して、過去4年以内に11日以上出勤した月が12ヶ月以上あれば良いので、ほとんどの方は一年働かなくても給付金がもらえると思います。
この11日以上の区切りになる1ヶ月は1-31日区切りではなく、給与の締日区切りでもなく、2人目の育休開始日区切りになるのでご注意ください(^人^)
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