コメント
A
どういう系ですか?詳しく書いていただければわかる範囲でお答えします
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私が解る範囲はこのくらいです。
間違っていたらすみません。
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三児のママ
同じですか😢?!
養育費は遡って請求できるんですね!
いつ頃請求したらいいんですかね・・・
3万払うと言ってたんですが、
それプラス以前の養育費なんて
額払えないですよね😢
公正証書は相手も作るといっていた
ので可能だと思います。
支払いを約束というか出産費と
検診費は払うという音声は録音
して残ってます。
過去の養育費は多分払わなくていい
と思ってると思うので請求できる
のかな・・・と。- 1月19日
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そうですね。
約束の記録が残っているかもしれませんが、支払われなければ結局意味ないですもんね。
公正証書を作る、という約束は出来ていても、内容を合意してないと何の公正証書を作るのかが重要ですから。
遡って請求できますが、その内容こそ公正証書に残すべきですし、それをいついつ支払うといった内容こそが公正証書です。
3万支払うのが相応なのかどうかは、調停だと算出表に基づいて決められます。
恐らく、ほかに子どもがいなくて年収300〜400万で3万かと。- 1月19日
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弁護士などに相談することも出来ますが、恐らく出産検診費くらいかかってしまうと思います。
公正証書も金額によりますが3万〜5万かかります。
ちゃんと支払ってもらえそうですか?- 1月19日
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三児のママ
就職してからしか作れないと
いうことで内容はまだ話してない
ので作る時に過去の養育費の事も
含めて書けばいいですかね?
相手が算出表を調べて3万くらい
だと言ってきました。
就職してからしか給料はわからない
ので確実な養育費はそれからですが。
弁護士はやはり高いですよね。
公正証書は相手も作るのでこちらは
こちらで出すことになりそうです・・・
wimuさんは養育費は貰ってますか?
公正証書などなにをかかれたんですか?😢- 1月19日
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公正証書は相手も作るんですか???
私は養育費という名前ではなく、相手の親から示談金を受け取っていますが、支払わせるまでに相当時間を要しましたね。
先の事も不透明。
私は認知も証書も今残していません。- 1月19日
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三児のママ
相手も作ると言っています。
そうなんですね。
やはり時間はかかるものですよね。
相手の親が払ってくれたんですね・・・
あたしの相手の親は勘当すると
言っていたのでそれは無理そうです。- 1月19日
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相手は何を作るんですか???
お互いの間でとりかわすものなので、一緒に載せることはなできないんでしょうか?
時間がかかるのは、引き伸ばされているからですね。。
こちらの場合は、親が払ってくれたというか…本人が何にもできないから親が支払っているだけです。
私からしたら本人が支払うのが筋だと思いますよ。- 1月19日
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三児のママ
詳しくは聞いてないですが
あたしが結婚した時報告するとか
結婚したら養育費は払わないとか
言ってた気がします(笑)
過去の養育費払ってもらえるかが
心配です・・・出産費と検診費も😱
公正証書に書くべきですよね?
確かにそうですね。
認知の事は相手の名前がのるのが
嫌だからしてもらわなかったん
ですか??- 1月20日
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それなら一つの証書でとり交わせると思いますよ。公証役場へ行って聞いてみたらいいですよ。確かそういうやり取りもあるので二回は行かないといけなかったとおもいます。
なんにせよ、☺︎さんが結婚した場合報告し、それ以降は養育費支払われなくても良いかどうかや、出産費と検診費も払ってくれるのかを取り決めるのは当人同士。書くべきか、でなく、支払ってくれるという約束を証書に残し、それはいつまでにであるという内容を記載するもので、
公正証書はそういった2人の間で取り交した約束に効力を持たせる書類であるという事を理解されたほうがいいかと思います。
私は、出産時は認知させたところでメリットが無くデメリットが多いと判断したのでしてもらいませんでしたが、今後してもらいたくなったらしてもらおうと思います。
今のところ予定はありません。- 1月20日
三児のママ
養育費の事なんですが
4月から養育費を貰う予定なんですが
4月には娘は1歳で、1年間養育費を
貰ってなかった状態なんですが
その間の養育費を請求できるもの
なんでしょうか?
出産費、検診費も折半という話
なんですがいつ請求したらいいですか?
4月から、というのは相手が4月に
就職するからです。
また、就職してからしか公正証書
が作れないのでまだ作ってないん
ですが、今は払えないとの事なので
出産費と検診費の事も公正証書を
作る時に書いた方がいいんでしょうか。
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離婚されたのはいつですか?
三児のママ
未婚シングルです。
妊娠中に別れました。
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認知はしてもらっていますか?
三児のママ
認知はしてもらっています。
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凄いです。私と全く同じ時期に、同じようなパターンで。。。
因みに、認知してもらっているのであれば産まれてからの養育費は遡って請求できます。
公正証書は2人で公証役場へ行かないといけませんが可能ですか?
∞
という事は当然、公正証書に残す内容について同意を得れている必要があります。
出産費、検診費、過去の養育費共に支払いを約束してもらえているのであれば証書に残す事は可能かと思いますが、同意を得れていなければ養育費調停を起こすのが一般的かと思います。調停で決まった内容も公正証書同等に効力があるそうですが、あくまで養育費調停なので、出産検診費はそこでは請求できないと思います。