年末調整や確定申告についての質問です。配偶者特別控除や保険、医療費、ふるさと納税に関する疑問があります。
年末調整、確定申告について教えてください。色々調べてたら自分の中でもごちゃごちゃしてきてしまったので、、普段確定申告をしないものでご享受願います。
夫婦共働きで現在私は産休に入ってます。(12/20~)
①来年度は、未収入になるため主人の年末調整で配偶者特別控除をすればいいんですよね?
②年末調整の時の保険ですが、ドル建ての積立をしている関係もあり、毎年夫婦ともに生命保険、介護保険の欄は満額までそれぞれ記載してましたが、来年度は私は未収入ですから年末調整出来ませんよね?その分はやはり何も返ってこないんですよね?😭なにか別の手続きがありますか?
③仮に今回の出産を含めて医療費が10万を超えた場合、来年、確定申告をした方がいいのでしょうか?またその場合今年私は未収入ですから主人の方でした方がいいんですか?
ママリの質問で収入がないので翌年に後回ししたら前年度分の年末調整が全額返ってきたという質問を拝見し、どういう仕組みなんだろう?と思いまして、、。
④ふるさと納税を毎年しているのですが、配偶者特別控除をすると上限が変わることはありますか?また③の場合だと、ワンストップは使えないということですよね?
- ゆん(5歳3ヶ月)
ゆん
年末調整は職場から用紙が届き記入しました^_^
なので、保険等もそれに記入すれば大丈夫です!
それと確定申告は世帯で1枚記入で、確定申告される場合はふるさと納税のワンストップ特例は使えないので、確定申告で申請する形になります。
ママリ
①ですが年末調整の時に配偶者特別控除を申告されてください(*´꒳`*)
②一定の収入がないと生命保険などの控除は受けられません。ですのでゆんさんのみ控除は受けられません。
③確定申告はぜひ旦那さん名義でされてください。
高額医療費控除の限度額がゆんさんよりは上がります!
その仕組みについてはよくわからないのですが、その年に行わなくちゃいけなかった年末調整を次年度に後回ししたのでしょうか?それでしたら、前年度分の年末調整が返ってくるような気がしますが…(๑>◡<๑)
④おそらく変わったと思います。
ふるさと納税のサイトでシミュレーションされてみるといいかと思います!
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ママリ
④の追記です。もし高額医療費控除でご自分で確定申告されることがあるのであればワンストップは提出しても確定申告を出した時点で無効になります。確定申告をしない場合はワンストップもご利用できます。
- 1月14日
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ママリ
ふるさと納税できる額はサイトで確認できます。
源泉徴収票があればほぼほぼ額がわかります。←2019年度は1月から12月の所得によって変わるので確実な額は来年の源泉徴収が必要ですが…💦そんなには変わらないと思いますので今年のを源泉徴収票を使って目安にされてください。
すみません、その質問を読んでみないとなんともなのですが、もらえるものはいつ申告してももらえますし、もらえないものはいつ申告してももらえません💦←語弊がありますが2年まで遡れたような気がします。
申告し忘れた年のを過去に遡って申告することはできますが、次の年に回したから今年もらえなかったものが次年度もらえるとかは絶対にありまえませんね💦- 1月14日
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ママリ
詳しくシミュレーションするやつで医療費控除とかも入力できますよ💦
配偶者特別控除の欄もあります😀
いや、やはり詳しく質問みてみないと何が返ってきてるのかさっぱりですね😱!
3月から産休でおやすみされていたなどで1〜2月分の給与で年末調整されたとか…?- 1月14日
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ママリ
源泉徴収票に記載されているかと思いますがいかがでしょう?
税務署に電話でも問い合わせできますよ😆よく電話させてもらいましたが本当に親切にしてくださいます。
その質問者さんの質問探してみましたが見当たらず…💦
以下、知恵袋からの抜粋ですが参考になるかと思います。連投させていただきますね💦- 1月14日
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ママリ
控除とは払いすぎている税金が返ってくる制度になりますので、ゆんさんも給与がありましたら年末調整できます!(源泉徴収の引かれた給与であれば🥺)
難しいですが、かならず人によって申請時期による損、得はありませんのでそのママリで質問された方は何か勘違いされているか、そもそも何らかで税金を払いすぎて損をしていた方だと思います。- 1月14日
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ママリ
そうですね、残念ながらそこは目安となっています。
ふるさと納税の限度額は12月までの給与ですべて決まりますので9月ごろに申告する方は12月まではだいたいこのくらい給与があるからこんなもんかな〜〜で頼まれていると思いますよ😆
大体の方は去年と変わらない条件になりますので限度額が8万円でしたら7万円までにとどめておき、源泉徴収票が発行されて詳しい額が確定次第残りの額でふるさと納税される方が多いのではないでしょうか。
源泉徴収票の作成がギリギリ、というより12月の給与が確定するまで源泉徴収票が作成できないですもんね😂
ゆんさんの場合でふるさと納税のシミュレーションする場合でしたら、
旦那様の給与や保険料控除は去年のものを使い、プラスでゆんさんの扶養、医療費控除を入力して概算しますかね😆💓(住宅ローンやその他保険もありましたら去年の通り)
うちも医療費控除のみなかなか計算できませんでしたが、上記の概算で残り3000円というギリギリを攻められましたよ😆笑- 1月14日
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ママリ
はい!配偶者特別控除は全く間違っていませんし、した方がベターでしょうね。旦那様の税金が控除されます😆!
年末調整が必要な場合は会社から資料が届くかもしれません。
もし今年なんらかの税金が引かれた給与が発生しましたら年末調整、もしくは確定申告してしまいましょう!
税金さえ払っていれば返ってきます💓- 1月14日
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ママリ
ゆんさん!!ゆんさんが見かけた年末調整が全額返ってきたという質問をやっと見つけました。
確認させていただきましたがこちらは少し複雑となっており、長くなってしまいますが読んでいただけると幸いです。- 1月14日
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ママリ
こちらの質問かと思いますが、9月に出産、とのことで1月から7月半ば位まで働かれていたかと思います。
このため税金を支払われておりますので年末調整で返ってきますね😆
また10万未満でも返ってきたという点ですが、医療費控除は所得が200万未満ですと10万というラインではなく、所得の5パーセントがラインになります。
←ゆんさんは残念ながら育休が12月から始まっているため適用されないので飛ばしてもらって大丈夫です…!
ゆんさんは10万円を超えたら旦那様の確定申告で還付してもらってください…!
奥様の所得が100万以上200万未満の場合は旦那さんの確定申告で医療費控除するより奥様の所得で確定申告する方が返ってくる税金が多くなる場合があるのです。ちょっとした裏技ですが、、💓- 1月14日
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ママリ
いいですね💓ボーナスでどかっと😆💓
そうですね!もちろん毎月の給与明細から出せます!✨
医療費控除は差額になりますね😆
配偶者特別控除は、ゆんさんの場合、今回は所得が0になりますので満額の38万円で良かったかと思います。
いえいえとんでもありません!- 1月14日
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ママリ
いえいえボーナスでどどんと使えるのはとてもいいことです💓
そうですね!!1万円になります😆- 1月14日
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ママリ
グッドアンサーありがとうございました😂税金私も全然知らないことだらけですがぜひ一緒にお得活動しましょう😆💓
- 1月14日
退会ユーザー
①そうです。
②来年からは奥様が未収入になるということは旦那様が払っていることが明確になるので、奥様の保険料も旦那様の年末調整に記入します。
③医療費控除は年明けに確定申告をします。その際は給料の高い方で提出すると還付率が上がりますので、もし奥様がパートをしたとしても、旦那様の源泉徴収で確定申告した方がいいです。
ちなみに、確定申告は毎年、年明け1月からネットで入力、印刷、提出ができるようになるので、ケータイで楽にできますよ👍
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退会ユーザー
②はそうなりますね😅わたしも来年からはそうなります💦
③はふるさと納税の額ちゃんと気にした方がいいと思います!
今時期、ちょーどネットでできるので試しにやってみるといいですよ!むしろ簡単です!源泉徴収にのってる数字と医療費の領収書の入力すればいいだけなので💡- 1月14日
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退会ユーザー
30年度の医療費は10万以下でしたか?10万以上であれば、手元の領収書だけでできますよ👍
協会けんぽのは届くのが遅いので、毎回自分で計算したやつにしてます😅- 1月14日
退会ユーザー
①は特別控除じゃなくて普通に配偶者控除ですよ…
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