
コメント

(๑ ́ᄇ`๑)
自営業の方が相手方の扶養に
入るとなるとまた金額も
かわると思うので
調べた方がいいかなと思います🤔

タマ子
ご主人が給与所得の場合は、月に108,333円を超えなければ社保の扶養に入れます。
個人事業主の場合は、ももこさんの社保の規定によって違います。
収入額で130万、所得額で130万、個人事業主はそもそも扶養に入れられないなど。
まずはももこさんの会社の総務人事か、保険組合にご確認ください。
-
ももこ
わかりました‼️- 1月8日
ももこ
わかりました