育休復帰時に社会保険を時短に変更する手続きをしたが、下の子の復帰時も同じ手続きが必要かどうか不明です。それとも時短から時短の復帰なので手続き不要でしょうか?
曖昧な記憶なので名前すらも分かってないので申し訳ないのですが
分かる方教えてください。
上の子の育休復帰時に社会保険の標準額を見直しの申請しました。フルタイムの計算から時短の計算にしてもらい社会保険を下げるやつです。それに加えて3歳未満までは社会保険を下げても将来は同額貰える申請もしてます。月額変更届けのような名前でした。
その後そのまま時短社員として働き続けて上の子が2歳6カ月の時に下の子の産休育休に入ってます。
その場合下の子復帰時もその届けを出さなきゃいけないのでしょうか?
それともフルタイムではなく時短から時短の復帰だから出しても意味ないのでしょうか?
カテゴリ違いでしたらすみません😭
- ママたん(6歳, 9歳)
コメント
りる
すでに上の子の分で提出した分が終わっており、その子を養育した期間の分はもう措置が終わっているので復職時に下の子の分として下記が必要かと…。
年金→養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
社会保険→育児休業等終了時報酬月額変更届
これで下の子が3歳まで措置が続く形になります。
ママたん
ありがとうございます!
正しい名前も教えてくださり感謝です^_^
保険料関係なく下の子の分として申請するべきなのですね✨
復帰次第申請します!^_^