月に一定回数同じ場所で仕事をしているが、委託契約でアルバイトや契約社員ではない。日雇い扱いなので、就労証明書は自営業扱いになるか疑問。確定申告は自分で行い、保育園に預ける時間は確保している。今後も同じ場所で働く予定。
同じ場所に月に一定回数必ず仕事をしに行っていますが、形態としては委託契約となり、アルバイトや契約社員とは違います。委託契約社員でもありません。
日雇いのようなものだと思うんですが、日雇いだと就労証明書って自営業扱いになりますか?
確定申告などはすべて自分でやります。
保育園に預けれるだけの時間数は確実に働いています。
なにかない限りはこれから先も同じ場所で働きます。
- ちょこぱい☆
コメント
退会ユーザー
自営業扱いになります!
委託契約の場合はその契約先に証明書かいてもらうことはできません😭
退会ユーザー
個人事業主になるので、就労証明書ではなく申立書などを書くことになると思います!
どんな書類が必要かは市役所に確認が必要です!
ちょこぱい☆
お返事ありがとうございます!
そうなんですね💦💦
自営業の場合は、就労証明書のほかになにか提出する書類って増えるのでしょうか?