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みーこ
ココロ・悩み

歯医者でパートをしている女性が、産休や育児手当がもらえない状況で、1年休んで子供と過ごしたいが、辞めると手当がもらえなくなることや、時短勤務ができないことで悩んでいます。夫の扶養に入れば手当はもらえるでしょうか?意見を聞きたいです。

今悩んでることがあるのですが、今パートで歯医者で働いているのですが、産休、育児手当はでないと言われ、でも席はあけとくからいつ戻ってきてもいいと言われたのですが、初産で子供とはしばらく一緒にいたいなと思っていて、1年休んでもその後のこともどうしようか悩んでいます。
もし、今のところは社保なので、辞めたら一時金でしたっけ?給料の3分の1くらい市からもらえる手当!もらえなくなるんですよねー?
その間旦那の扶養に入ればもらえるのですかね?
今パートで働いてるけどなんか厳しいのでもしできればフルで時短とかではたらけらばなあーと思っているので、今のところは時短はできないと言われてしまいました。
みなさんの意見聞きたいです。

コメント

azu66

お仕事再開するとしたら保育園ですよね?まず、保育料がいくらかかるのかによって、話が全然変わってくると思います。

私なら、フルタイムで復帰した場合、月収いくらで保育料いくらかを計算して、また考えます。(例えば、保育料を引くと月3万しか稼げない…とかなら、やっぱり考えちゃいますよね(^^;;)

もちろん、認可に入れるのか、認可外になるのか、その可能性も含めて検討します。(パートだと認可に入るのは厳しい地域も多い)

みーこ

そうなのですね!
でも、今のところやめてしまったら出産一時金とかはもらえなくなりますよねー?
今のそれが気がかかりで、、
社保じゃなくなるので😥

ことりッピ

それは出産手当金の事ですか?
ネットでは以下のような事が書いてありました。参考にしてみてください。

(資格喪失後の継続給付)
被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金はお支払いできません。

deleted user

みいさん自身の社保ですか??
旦那様の社保ですか??
それに雇用保険はいってますか??
それによって、手当がもらえるかどうか、変わってきます!
出産手当金は、会社の保険組合が管轄になっています。
旦那様の社保であれば、旦那様の会社で手続きをすることで、出産手当金42万がもらえます。
みぃさんの社保であれば、保険組合からもらえますよ!

育児給付金は、ハローハークが管轄になっており、雇用保険に加入していた期間が、休業前2年間のうち、月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あれば、もらえます!

パートとのことですが、どれくらいで働いていたのでしょうか??

上記をふまえて、退職する都なった場合、旦那様の社保であれば、42万はでますが、みいさんの社保であればでませんね。

ちょっと簡単に話しててわからなければまた詳しく書きますょ!


私は今育休中ですが、会社には戻ります!といいながら、1年半育休取って、保育園見つからなくて働けないので、やめます、すみません、って流れになったらいいなと思ってますよ!

moon

出産一時金42万円は国保でも扶養でももらえますよ。
いわゆる産休手当は退職日に産休に入ってればもらえます。

みーこ

私は社保で、旦那も社保です。
雇用保険もたしか入ってだと思います。
今パートで働いていて、もし産休手当はでないですが、市からはなにか支給されますよね?
それが受け取れないのかな?も不安になっていて、、

deleted user

市からもらうものとは、児童手当や医療費助成制度のことでしょうか??
この分に関しては、出生届を出した際に手続きをするので、確実にもらえますから安心してくださいね♡


社保で雇用保険に入っていれば、必ず出産一時金も出産手当金も育児休業給付金も、全てもらうことができるものですよ!資格があるんです!
歯医者さんが手当はでないと言われたのは、会社からの支払いがないという意味ではないでしょうか??

私は従業員6名の小さな個人企業に勤めていて、産休育休の実績もなかったので、制度を調べまくり、会社が払わなくても、社保に入っていれば健保から、雇用保険に入っていて期間をクリアしていれば、必ず手当は貰えるものだと、わざわざ健保やハローハークに電話して確認したうえで、会社に申し出を行い、社労士さんに申請手続きをお願いしました。

昔歯医者の受付で働いていましたが、歯科医師の健保ですよね?必ず手当もらえますから、会社にもその旨伝えてくださいね!

雇用保険に関しては、歯医者にて1年以上パートとして勤めていたのであれば、絶対に手当もらえます!ぜひ、もう一度会社にこの旨伝えてくださいね!!


出産後のお仕事についてですが、時短ができないとなると、預けることのできる保育園との兼ね合いになるかと思いますよ!
認可保育園は、基本の預かり時間や延長時間が細かく決まっているので、時短勤務にしないと、歯医者でお勤めになるのは難しいかもしれません。
認可の場合は、遅くとも19時頃までしか預かってくれないところが多いんです。


認可外の場合は、22時まで預かってもらえるところもありますので、時短にならなくても今の職場に戻ることはできるかと思います。

まずは、あなたの通勤経路の中で、認可と認可外の保育園がどこにあるのか、何時まで預かってくれるのかを調べてみては??

そのうえで、職場に戻れる環境が整いそうであれば、産休育休を取得して、保育園を探すことをおすすめします。

条件に合う保育園がない場合。

雇用保険の加入期間が1年以下で、育児休業給付金がもらえないならば、退職した方がよいのでは?その方が会社に変な義理を感じなくてすみますから!

雇用保険の加入期間が1年以上で、育児休業給付金がもらえるのであれば、産休育休取得後に退職することをおすすめします。
正直、今すぐやめてしまうと、育児休業給付金がもらえないので、それはもったいないです!
で、会社には保育園が見つかり次第もどりますー!って話をしておいて、育休期間は最大1年半取得できますので、保育園みつかりませんでしたので、申し訳ありませんが、退職します!と伝えればいいと思います!