産休中で、育児休暇を1年取る予定。事務所から旦那の扶養に入ることを勧められたが、社会保険が免除されるため、1年間加入しないことになるのか疑問。
今年の1月に第二子を出産したばかりです。
看護師で正社員として働いています。
今は産休中になるのですが、産休が終わった後は1年間育児休暇を取る予定です。
旦那とは同じ職場で働いています。
正社員です。 事務所の方から私が育児休暇を1年間とるなら旦那の扶養に入った方がいいと言われたみたいですが…。
1人目の時には自分の社会保険のままで旦那の扶養に入ったりとかはしませんでした。
事務所からは扶養に入れば、扶養手当もつくといわれましたが、旦那の扶養に入れば社会保険は今は免除されているんですが結局は1年間加入してない事になるのでしょうか? 結局は免除=加入していないのと同じなのでしょうか?詳しい方コメントお願いします。
- hikoママ
浩杜ママ
旦那さんの保険会社に加入って形になると思いますよー!
リナボックル
まず、育休の手当が扶養の範囲の年間130万越えれば、社保の扶養にはならないので育休手当がいくらくらい貰えるか確認した方がいいと思います。
また、社員で働いていれば育休中も社保は免除されますよ。
旦那さんの扶養になれば年金上は3号被保険者となり確か基礎年金分しか納めた事にならないはずです。厚生年金分を納めた事にならないです。
旦那さんの扶養手当が、どれくらい貰えるか分からないのですが、扶養手当が加算されると旦那さんの社会保険料も上がりますので、一概にお得とは言えないかも。
退会ユーザー
免除=加入していない←ではありませんよ!
旦那さんの保険に入ってしまえば扶養手当はもらえますが保険料上がります。
正社員ですよね?
ご自身の保険証返すことになると思いますが、一旦辞めてもう一度同じところで雇ってもらうのでしょうか?
今は産休中も育休中も保険料は免除ですし、ご自身の保険であれば育休休業給付ももらえるので扶養に入る必要はないと思うのですが…
育休休業給付<扶養手当なんですかね?
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