
コメント

K
まず、社会保険の扶養と年末調整(税法上の扶養)とは別物です。
夢愛ママさんは今年度(2018年1月~12月まで)収入はありませんか?
収入がない(103万未満)ようなら税法上の扶養として配偶者控除にも入れるので、年末調整をすると戻りがあると思います。
また、収入が103万~201万までなら配偶者特別控除になるため、その場合でも戻りが少しあると思います。
ただし、旦那さんの年収が1120万以上だとこの控除は受けられません。
また、お子さんの分は16歳未満になるので、年末調整での戻りはありません。
(児童手当をもらっているため)
この年末調整の結果を基にして住民税の計算をするので、来年6月からの旦那さんの住民税も少し減ると思いますよ😊
Mmama
詳しい説明ありがとうございます🙏