
昨年の雑損控除は今年の確定申告で申請可能か、いつまで適応するか知りたいです。
確定申告等詳しい方教えてください💦
先程ヒルナンデスを見ていた時に雑損控除の項目の話があり、義実家が昨年の夏に空き巣に入り窓ガラスを割られ宝石やバッグ等高額なものが盗まれたみたいです。
生活に必要なものであれば控除の対象になると聞き、宝石は無理だとしてバッグ等は生活で使用するものだと思い、この雑損控除が適応すると思いお話したいのですが、昨年度のものは今年の確定申告で申請は出来るのでしょうか?また、いつまで適応するのでしょうか💦
話が上手くまとまらずすみません。
- しーちゃんママ(7歳)
コメント

ママりん
残念ながら、バッグは生活に必要なものではないと思います。
なくても生きていけますよ。
震災の年に自宅が半壊になったため、雑損控除しました。
雑損控除は5年間有効ですので、昨年度の確定申告をすればいいと思います。
ただ窓ガラスを割られた分は修繕しないと生活に必要だと思いますので、空き巣に入られた後に修繕費用の領収書などが残っていれば、それを出せば少額ですが適用になる可能性があります。
しーちゃんママ
その生活に必要なものというのはどういったものが対象なのでしょうか?
ざっくり言われても範囲が広すぎるため考え方によっては分からないです。
窓ガラスの話は聞いてみたいと思います!
ママりん
前述の通り、自宅が壊された場合は生活に支障をきたしますよね?
物ではなく、空き巣で家や土地などの不動産に損害があったかどうかを指すと考えた方が無難です。
しーちゃんママ
なるほど!その考えでしたら分かりやすいです😀
それよりも震災に遭われて大変な想いをしてこられたかと思うと胸が痛みます😖。
沢山ご親切に教えていただきありがとうございます😣