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みーにゃんたん
お金・保険

夫婦が同時に亡くなった場合、財産はどうなるか知りたいですか?また、片方が亡くなった場合の財産相続について教えてください。

変な質問ですがわかる方、
詳しく教えてください。

旦那34才 バツイチ
元嫁のほうに15才の子供います。

私24才 初婚

お互い親は元気です。
旦那も私も兄弟がいるがみんな独身。

そこで、生命保険や通帳にあるお金、家や車は、私と旦那が2人同時に亡くなってしまった場合は誰に財産がいくのでしょうか?
保険はお互いが受取人になっています。

又、私が亡くなった場合は全て旦那に財産がいきますよね?
旦那が亡くなった場合は、元嫁と半分?
元嫁の子供と半分?

詳しくわかるかたいますか?

コメント

れいみぃ

みーにゃんさんが、もし亡くなったとしても(すいません言葉見つかりませんでした😭)
元嫁のところにはいかないと思いますよ

受取人がみーにゃんさんになっていれば
元嫁のところにいかないのでは?

私旦那がバツ2だったので
旦那がもし亡くなってお金の受取人は
すぐ私にしてもらいました。

  • みーにゃんたん

    みーにゃんたん


    私だけ亡くなれば受取人は旦那になってるのでそのままですが、事故などで旦那と私が同時に亡くなった場合は子供にいきますよね?
    その子供は元嫁との子と
    私の子と半分になってしまいますかね?

    なんか、今すぐの事ではないんですが老後心配で💦

    • 1月4日
miiilk

もし旦那さんが亡くなった場合、
配偶者であるみーにゃんたんさんが半分相続し、
残りをお子様の人数で割る感じだと思います!

  • みーにゃんたん

    みーにゃんたん

    そのお子様とゆうのは、元嫁との子供もってことですよね?

    • 1月4日
  • miiilk

    miiilk

    そうなりますね!
    元嫁は関係ありませんが、元嫁との間の子どもには相続権がありますよーヽ(´o`;

    • 1月4日
  • みーにゃんたん

    みーにゃんたん

    そうですよね💦
    旦那名義の通帳にある財産のみでしょうか?
    前に保険金は分けることはないと聞いたことあるのですが...

    • 1月4日
  • miiilk

    miiilk

    生命保険は遺産にならないと思うので、元嫁との子が受取人でない限りは関係ないと思います!
    旦那さん名義の土地や家なども遺産の対象になるかと…!

    • 1月4日
  • みーにゃんたん

    みーにゃんたん

    旦那名義の土地や家もなんですね💦
    ちなみにそれはプラスの遺産ではなくマイナスの場合も分けるものなのですかね?
    例えばマイホームを購入しローンが残っている場合や借金がある場合。

    • 1月4日
  • miiilk

    miiilk

    もちろん借金も負の財産で相続されます!借金の方が多い場合は、相続放棄の手続きをとったりですかね!

    • 1月4日
  • みーにゃんたん

    みーにゃんたん

    マイナスでしたらだいたいは相続放棄ですよね。

    私の名義でしたら元嫁との子供のほうに財産がいくことはないですよね?

    • 1月4日
  • miiilk

    miiilk

    みーにゃんたんさん名義でしたら大丈夫です♡
    なので名義変更出来るものはしたりこれから購入の際の名義はみーにゃんたんさんにしたり、旦那さんの通帳にはあまりお金を貯めない事をおすすめします!笑

    • 1月4日
  • みーにゃんたん

    みーにゃんたん

    性格わるい考えですが、プラスの財産は私でマイナスの財産は旦那名義にしようと思います。笑

    今は養育費をはらっているだけで子供との関わりはまったくない状態ですが、私達夫婦が老人になったときに出てこられても困るので...

    こんなこと考える人はあまりいないですよね💦

    • 1月4日
  • mark 隊長

    mark 隊長

    megmiii lkさんの
    投稿内容拝見致しまして間に入ってメッセージを送ります。失礼致します。
    私も今から2年前に主人を亡くし単純承認(プラスもマイナスも)相続しました。借金は故人の負の財産ですので全額支払うことが難しいならば限定承認(半分借金は国に面倒を見てください❗のパターンで債権者さまに和解手続きになります)話し合いとプラスとマイナスはどれくらいあるのか?調査して債権者さまに報告なりますが、お亡くなられた方の財産がマイナスもプラスも把握できなく相続放棄するかどうか?悩んでいる場合は相続の伸長申立ての手続きが可能です。
    私も相続伸長の手続きしてさらに3ヶ月延長できまして家庭裁判所の裁判長さまに許可の通知を頂きました。
    相続放棄=プラスもマイナスも引き受けない。と言うことになりますが、被相続人(ご主人死亡)と奥さまが元々夫婦じゃなくなり相続人ではなくなります。その代わり、法律の裏があることをお知らせ致します。その代わり一旦相続放棄すると二度と相続手続きができなくなります。ご主人がお亡くなられた場合の仮定としてご主人のご両親がご健在ならば生前贈与裁判を起こすことが可能です。私は相続放棄せず生前贈与1000万で勝ち取りました。息子の教育資金を貯蓄してます
    生命保険の名義変更は早い段階的に解決なさると良いでしょう❗
    お腹にいらしゃっる赤ちゃんも立派な跡取りでもあり相続人です。
    一家の大黒柱が他界しこれからの生活費は生命保険以外に遺族年金受給手続き可能ですので
    故ご主人さまが他界してから五年以内に手続きしないと抹消されます。わたくしも遺族共済年金と息子の子育て年金(遺族基礎年金)両方受給手続きしました。
    死別シングルマザーの人生を歩んでおりますが当時の私は36歳で息子は10ヶ月で子育てしながら相続問題を勉強致しまして弁護士さまを依頼せず解決致しました。亡き主人の両親は私が相続放棄してくれなかったのが
    とても悔やんでいました。
    亡き主人に対して毎朝お経を唱えながら亡き主人の先祖供養しております。

    • 1月5日
miiilk

性格悪くないですよ!利口だと思います(^^)
私自身、父親が再婚相手との間に子どもがいて今は離婚して養育費も払い終えたので関係ないですが、父が死んだら面倒臭いなーと思いいろいろ調べました。笑

  • みーにゃんたん

    みーにゃんたん

    megmiiilkさんはお子さんの立場だったんですね!
    お金があまるほどあれば元嫁のほうのお子さんにもあげてもいいですが、、、
    きっと子供らに迷惑かけないで普通に暮らすくらいのお金しか用意できないと思うので。
    これからマイホームも考えていて、いろいろと考えてしまいました💦
    なんだかいろいろ心配で

    • 1月4日
  • miiilk

    miiilk

    私は嫁に出てるので、実家は兄が相続すると思いますが、再婚相手との子にも相続権利があるので権利を主張してくるようだと面倒だなと思ってます。
    お腹の中のお子さんの為にも、いろいろ考えてあげてください♡

    • 1月4日
  • みーにゃんたん

    みーにゃんたん

    いろいろ勉強になりました☺
    ありがとうございます(^_^)
    やっぱり子供には嫌な思いさせたくないと思います。とくに親が違う兄弟とはもめてほしくないです😭

    • 1月4日