育児休暇と給付金について、申請期限や給付の対象について教えてください。早産時は旦那が育休を取得する必要があるでしょうか?
育児休暇と給付金について、経験された方教えてください!
現在の会社には今年の3/1入社、パートですが週5、8時間で働いています。
出産予定日が来年の2/22のため、予定日通りであれば育休開始は4/20で育休の申請の締め切りが3/19となり、ぎりぎり育休取得可能と言われました。
もし早く生まれてしまった場合、育休の申請期限が3/1より前となってしまうと、産休後1度復帰してから育休に入ることになるそうです。
もしそうなったら、旦那に育休を取得してもらうしかないですよね?💦
また給付金についてですが、入社日の前日まで前の職場で正社員として働いていました。
雇用保険には続けて入っており、失業給付の手続きもしていないので、現職と前職で勤務期間を合算できますよね?
もし上記のように、早産で旦那に育休を取ってもらう場合、給付の対象から外れてしまいますか?💦
会社の担当者が不親切で丁寧に教えてくれなかったので、詳しい方や経験された方、コメントをお願いします🙇♀️
- めぐ(2歳4ヶ月, 5歳9ヶ月)
コメント
むにゅ
前日まで正社員で働いていらしたのなら勤務期間の合算できます。
なのでご主人に育休取ってもらわなくても条件満たすと思いますよ!
しんママ
会社規定も確認されてみては?
私の会社は勤続年数が一年以上でないと育休が取得不可です。
会社によって、様々ですので、確認が必要かと。
-
めぐ
会社の規定だと、育休の申請の時点で1年経ってなければいけないようです。そのため、予定日通りであれば良いのですが、早く生まれてしまった場合、産休後1度復帰して、再度育休に入る形になるみたいです、、、
産後8週で復帰したら、その間誰に子供を見ていてもらえばいいのか不安になってしまって💦- 10月10日
しんママ
私の会社の同僚も、以前は他の会社で働いておりましたが、めぐさんと同じで産後休暇でギリギリ勤続年数一年という人いました。
産前休暇はいる前も念のため人事から、予定日より早い出産だと、育休の対象となりませんと連絡きました。
前職と勤務期間が合算できるのは、育休手当てが雇用保険からでるので、その関係で、会社規定が前提かと。
不安かとおもいますので、会社に問い合わせされたほうがよろしいかとおもいます。
-
めぐ
ありがとうございます!会社に問い合わせた結果、早く生まれた場合は1度復帰してもらうことになると思いますと言われたもので、、、
ただ、2ヶ月の赤ちゃんを置いて仕事に復帰するとなったら、旦那に育休を取ってもらうべきなのかと思い、質問させて頂きました💦- 10月10日
-
しんママ
すいません。
意図と違う答えでした…
他のかたが合算できるとコメントされていましたので、そこに反応してしまいました。
失礼致しました。
でも、生後間もない赤ちゃんだと、保育園も難しいので、今の会社続けるなら、旦那さんの育休しかないですね。
しかし、一度復帰しての育休はあり得るのか不思議です。
あまり聞いたことないので。
うちの会社のひとも、育休手当てはでない、休職扱いになるので。- 10月10日
-
めぐ
いえいえ!ありがとうございます!
私もまさかそんな形になるとは思ってなかったのですが、産休と育休を続けて取ることが出来ないっていう言われ方をしました!
知り合いで、同じように1度復帰して育休を取るという人がいて、その人は復帰は形だけで、実際にはその間欠勤という形にしてもらえるみたいです。
そのように出来ないか会社と相談してみます!- 10月10日
めぐ
合算出来ますよね?担当者からは出来るかわからないくらいの感じで言われていたので心配になってしまいました💦
ありがとうございます!
むにゅ
他の方へのコメントも見させてもらいました。給付金については合算で行けるはずですが会社の規定で決まっている場合は休業は1年経ってから…ということになるかと思います。
めぐ
ありがとうございます!!
産休後、1度復帰し、育休となった場合でも育休中は給付金を受け取れますよね?💦
むにゅ
大丈夫だとは思いますがイレギュラーなケースですのでハローワークで確認するのが1番かと思いますよ。
めぐ
そうですよね!会社よりハローワークの方が詳しく教えてくれそうなので、今度聞いてみます!ありがとうございます☺️