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かよ
お金・保険

高校生がフルタイムで働き、収入に関する相談です。店長が収入の扱いについて指摘し、年間収入について相談があります。

職場に四月から16歳の通信に通ってる高校生がいてます。

この子は朝から夕方までフルタイムで働き毎月11万稼いでます。

片親で、母の扶養に入ってるから学費を安くしてもらっており稼ぎ過ぎるとだめと言ってますがシフト調整全くしてません。

5月に店長のミスで週に働ける時間数を超えてしまいその子の家にマネージャーと店長が謝りにいったそうです。

1.2.3月は派遣のバイトをしておりそのバイト先はマイナンバーなどしっかりしてなくて今は一切連絡がとれないそうです。

店長が、いうにはマイナンバーなどちゃんとしてなかったら1.2.3の収入は年間収入としてみなくていいと言ったそうでどうしたらいいか相談を受けました、


私も高校生の事はわからないのでこまってます。

本来なら1.2.3のバイトの収入と4月からの収入を足して年間収入になりますよね?

コメント

まぃまぃ

なりますよ。それに高校生なら年間で稼げる金額も決まってます。
働きかたが危険ですね。今年の年末調整ヤバいと思いますよ。

  • かよ

    かよ

    ありがとうございます。高校生だと103万の以下ですよね?
    年末調整がやばいとはどのようなことですか?
    無知ですみません

    • 10月6日
  • まぃまぃ

    まぃまぃ

    103万以下ですね。
    年末調整がヤバいのは103万を越える働きかたをしてるので、具体的には分かりませんが、
    親の税金が上がったり
    仕事場に助言が入ったり
    学校の学費が高くなったり
    なると思いますけどね😱💦

    • 10月7日
りぃ

確定申告時に申告しなきゃいーってことだと思いますが、正確には、違法ですよー

ただ、月11万だと勤労学生控除があるからシフト調整必要ないんじゃないかなと思います。

因みに連絡とれないときは本人が市役所の税務課でも追加申告できます。

因みに生活保護世帯は更に複雑なので例外です(汗)

  • かよ

    かよ

    なるほど。役所に言うといいんですね

    • 10月6日
りぃ

まぁ源泉徴収票とか前の会社で発行してもらえれば今のバイト先で手続き可能ですけど無理っぽいですしねー。
ただ、16歳の高校生の雇用に関しては法律で月何時間までって決められてるのでそっちの問題で謝罪に行ったんじゃないかなって思います。

それは本来、本人より雇用者側の管理責任ですけどねー。

ただ母子家庭で児童扶養手当受給してる場合は子が103万超えると扶養から外れる為、お母さんか扶養控除受けれなくなるので、所得によっては手当の減額と増税でマイナスになります。

18歳未満の兄弟がいたり、お母さんの収入によっては130ギリギリまで稼いで勤労学生控除で非課税にしたほうが世帯収入は+になるので今のうちきっちり計算しないとまずいかも!