退会ユーザー
借主に連絡を取り、処分の許可を得てからでしたら問題はありません❣️
口頭ではなく『残された家具などの所有権を放棄する』という書面をもらわなければ処分した際に損害賠償請求や器物損壊罪の対象になる可能性があります💦💦
退会ユーザー
身内が不動産です。
上の方の言ってる事もありそうです。
退去の立会いはされましたか?
退去費用の精算はお済みですか?
借主が面倒で置いていった物なら借主が適当なのが悪いと思います。
敷金返金の中から処分料金使ってもいいと思うんですけど…
処分の手配も全部不動産屋に相談してちゃぁさんの負担がほぼ無い感じに全部なんでも不動産に言ったら世話してくれるはずです。
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