ぴっぴ
扶養に入れる条件は、今年(2018年1〜12月)の収入が150万円以内であることです。育休の給付金は除きます。
ぴぃさんが旦那さんの扶養に入ることで、旦那さんの所得税が減ります。
今年まったく収入がないのであれば、人事の方に今からでも伝えれば、毎月のお給料から天引きされる所得税が減ります。
毎月毎月のお給料で引かれている所得税というのは、だいたいの金額でしかありません。それを年末調整か確定申告で、1年間の給料や生命保険の控除などを加えて正しく計算し直します。
なので今年の年末調整か確定申告で、ぴぃさんを扶養に入れたと申告すれば今年の途中から、ではなくて今年の1〜12月全部扶養になれます。
そうすることで、すでにひかれた所得税が返ってきますよ。
今8ヶ月なら医療費控除を受けられる可能性もあるので、確定申告もしてみてはどうでしょう。
ぴぃさんが払った医療費でも旦那さん名義で確定申告に加えて良いので😊
ぴぃ
とっても御丁寧にありがとうございます!
確定申告を恥ずかしながらしたことがないのですが、
必要なものなどはあるのでしょうか??
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