桃花
ならば、毎月の養育費を頂く方が、今後の生活のためになるかなと。
給料からの差し押さえも可能じゃありませんかね!
ここな
支払われない場合は家庭裁判所に履行勧告をしてもらいます。それでも支払わないようであれば、履行命令となりますがこの手続きの強制力はあまりないので、そうなったときはもちろん強制執行の手続きをしてください。こちらは給料の差し押さえなどです。
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おゆママ♡
ありがとうございます!
助かりました!- 9月22日
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