
何度も似た内容で質問していますがコレであっているのでしょうか?
何度も似た内容で質問していますが
コレであっているのでしょうか?
市役所と年金事務所の回答まとめました🙋🏻♀️
- はじめてのママリ🔰(4歳1ヶ月)

べごさん@年度末進行中
ぽんずさんは、9月末まではお仕事でご自分で社会保険もしくは国保に加入されていますか?
〇例えば...9月末日で退職。離職票があれば、今後の収入の見込なしとなり10月1日から旦那様の扶養に入ることは可能です。ただし、失業手当を受給する場合は受給期間扶養を外れる必要があります(算定日額によります)。
〇税金について...ご自身の税金(所得税、住民税)については、9月末日までの収入が(1月~9月末)103万円を超えていれば、翌年6月に住民税の支払いが生じます。所得税は年間所得が103万円以内でしたら、年度末の確定申告をおすすめします。源泉徴収税額(所得税分)還付される場合があります。
配偶者控除...旦那様の税金分のメリットとして、配偶者控除の範囲が103万円~150万円まで引き上げられました。
〇社会保険の扶養について...年間収入が130万円未満ですが、例えば月11万円を超えて連続3ヵ月収入があると、11万円×12ヵ月=132万円超とみなされ、社会保険の扶養から外される場合もあります。旦那様加入の保険組合によっては、定期的に調査が入る場合もありますので、扶養内でお仕事される場合は月収もご注意ください。
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