
コメント

シロちゃん
雇用保険の間違いとかではないんですよね?
扶養内の範囲の年収と言う意味で先方は言ったのだと思います、それでも社会保険に入るのであればバンバン働いた方が得だと思います。
旦那さんの扶養になってなおかつ社会保険の同時加入はできないと思います

mmm
扶養にも社会保険の扶養と、税金の扶養とで種類があるみたいです。
私は詳しい知識ないので説明はできないですが..
扶養手当も会社によって規定が違いますし、しっかり調べた方がいいですよ🙋✨
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スヌーピー
そぉなんですね‼️
詳しく聞いてみますね!
お返事ありがとうございました(o^^o)- 8月23日
スヌーピー
そぉですよね!同時加入は不可能ですよね。お返事ありがとうございます❤️詳しく聞いて見ますね!