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その他の疑問

写真のように、認知に必要な書類の中に「認知する父親と認知される子ど…

写真のように、認知に必要な書類の中に
「認知する父親と認知される子どもの戸籍謄本」
とありますが
子どもと父親の本籍地のある役所は別です。

子ども側の役所で提出してもらおうと思っていますが
父親のみ戸籍謄本は必要になりますか?
それともどちらかの本籍地がある役所に提出なら
父親も戸籍謄本は必要ないですか?

コメント

さぁちゃん

どちらも戸籍謄本が必要だと思います!

( ˘ω˘ )

認知届に限らず、本籍地でない役所で届を出す時は最新の戸籍謄本が必要になります。
戸籍の閲覧はネットワーク化されていないため、本籍地でない自治体は戸籍の確認ができないからです。
なので、本籍地の役所で出す時は、戸籍の確認ができるから戸籍謄本は不要になります。