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ままり
お金・保険

祖母の家の遺産相続について、亡くなってから10ヶ月が経過しましたが、家の処分や名義変更がまだ進んでいません。死亡後10ヶ月以内に手続きをしなければならないと聞いたので、早めに動いた方が良いでしょうか?

家の遺産相続について分かる方いらっしゃいますか?去年の10月に祖母がなくなりました。がまだ家の処分をしていません。名義変更もしていません。年内には家を売る予定なのですが、まだ動いてはなく、先程テレビで死亡してから10ヶ月以内に物事を決めなくてはならないと観ました。今月で亡くなってから10ヶ月になります。早く動かないといけないのでしょうか?どなたか詳しく教えてください。

コメント

nymph

亡くなってから3ヶ月以内ですね。
3ヶ月以内に誰が相続し名変しないと、相続権がある人物が皆相続したことになります。
10ヶ月以内とはなんだろー

  • ままり

    ままり

    皆相続したこととは借金があったりした場合が大変なのでしょうか?

    • 8月17日
ちー

相続 10ヶ月とかで検索すると詳しく出てきますよ!
超簡単に言うと、払わなくていいものを余計に払う可能性が高いです。

  • ままり

    ままり

    見たのですけどよく分からなくて💦そうなんですね、余計に払うのは避けたいですね。

    • 8月17日
はじめてのママリ🔰

早く動いた方がいいと思います!

相続放棄はもうできない期間になってしまっているので借金とかあったとしても全て相続するしかないです😫‼️

ただ、祖母ということは相続人はまかさんの祖父や親、おじさん、おばさんなるかと思います!

家を売るということですが、今年の税金を相続人代表でだれかのところへ納税通知書が届いていませんか??死亡者には課税ができないので区役所側が調べていると思います!その税金も払わないと滞納になっちゃいます!
あとは名義変更などもしないと家自体売れませんよね!

相続人みんなで話し合うのが一番いいかと思います。

(遺言書とかなければですが…)

  • ままり

    ままり

    借金はありません。

    相続人は母と叔母二人だけです。

    固定資産税がまだ祖母の通帳から引かれてます。まだ銀行も停めていません。

    ありがとうございます。早めがいいと思いますが、今月焦ってもどうしょうもないことですか?

    • 8月17日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですか😳‼️

    固定資産税関係の仕事をしていたので死亡者から税金を徴収するのはちょっとビックリです!笑

    10ヶ月以内にっていうのは何を示しているのかはわかりませんが、、思い立ったらすぐ行動がいいと思います!

    ネットで調べると亡くなったあとの手続きとか細かく載っていたりしますし、役所で聞いても教えてくれると思います。
    (私の働いていたところでは、市民課で亡くなったあとの手続き一覧みたいな紙を渡していました)

    お母さまとおばさまだけなら話もトントン進みそうですね😊✨

    • 8月17日
MISAKI

3ヶ月というのは相続放棄する場合の申告期限で、10ヶ月というのは相続税を納付する期限です。
10ヶ月を過ぎると色々と特例が適用されなくなる場合があります

nymph

借金はないということですが、
3ヶ月以内に相続の手続きをしないとプラスもマイナスも相続してしまったことになる(=単純相続)ので、
その家の処分をするのに正式には相続権がある人の承諾が必要になる。
ってことですかね。
まぁ、みんなに許可を取らず勝手に名変して処分してしまう人もいますが💦
10ヶ月というのも少し調べてみます

  • nymph

    nymph

    ↑間違えて下に書いてしまいました
    10ヶ月調べたらわかりました。
    遺産分割だけでなく、相続税を申告しないと、相続税の軽減措置を受けられず、その軽減措置を受けられない額の相続税を相続人全員で分担して納めなければならないっていうことみたいですね。

    なので、今月以内に建物の遺産分割をして、その遺産分割協議書をあわせて相続税の申告をすれば、相続税の軽減措置を受けられる。ですかね。

    • 8月17日
  • nymph

    nymph

    そうです、借金があった場合、借金も相続したことになります。
    借金の存在を知らなくてもです。
    全部相続するか、借金分はプラス分で相殺して相続するか、はたまた全て相続を放棄するかといった相続の仕方を死亡したと知ってから3ヶ月以内にしないと、
    ぜーんぶ相続したことになります。
    なので、その3ヶ月以内に死亡した人(被相続人)の遺産を調べなきゃややこしくなってしまうんです💦

    あと、たとえ相続手続きを一切してないって相続人が言ったとしても、相続人が死亡した人の口座から現金を引き落としても、相続したことになってしまいます。(それが死亡した人が支払うべきものを引き落として支払ったなら違うかもしれませんが、
    相続人が自分の為などに引き落としたお金を使用したら借金も全て相続したことになります。)

    借金よりもプラスの財産があったり、家を売買してプラスになるならば良いと思います。精算してマイナスの財産が多くなってしまっても、もう相続を放棄することはできず相続人が返済しなければなりません。

    10ヶ月の相続税の軽減措置ですが、お住いの税務署にいかれると無償で相談に乗ってもらえて、順序や方法を教えてくれます。
    相続税の軽減措置を利用した場合と利用しなかった場合の金額などの差や手続きは有償で税理士さんにお願いしないとしてもらえないかもしれません。

    • 8月17日
兄弟のママ♡

金融機関で働いてますが、相続は全く詳しくないのですが…💦とあるお客様で、10年以上前にご主人亡くされていましたが、家の名変をしてなくて固定資産税などはご主人名義で請求が来ていました。そして奥様がその都度窓口に来て支払っているような感じです。名義変更しなくても問題ないかとは思いますが10ヶ月と言うのは上の方が説明している通り軽減措置等を受けられなくなるのだと思います。
もちろん売却するのであれば名義変更が必要になると思いますが、一般的な金融相続がもう亡くなった時に済ませているのであれば、もしかしたら謄本などまた新しく取り直す必要があるかもしれません。
取引があった金融機関に相談乗ってくれませんか??分からなければ聞くのがいいと思います✨

にゃんこ

税理士事務所で働いてます。
相続税がかかるかどうか、申告の必要があるかどうか、名義変更のほか何をしなければいけないかなど教えてもらえますよ!
初回はどこも相談料無料ですのでお近くの税理士事務所に問い合わせてみて下さい😊

ぴっぴ

10ヶ月というのは相続税の申告期限です。相続人はお母様と叔母さまの2人とのことですので、おばあさまの財産(預貯金と不動産の合計)から基礎控除(3000万円+600万円×2人)を引いた金額に相続税がかかります。相続税の申告は10ヶ月以内にやらないと、追徴課税で余分に税金取られます。
相続手続きは
①おばあさまの生まれたときから亡くなるまでの戸籍を集める
②相続人の戸籍と印鑑証明を取る
③不動産の謄本(法務局で取れます)などを取り、不動産がいくらになるかを確認する
④おばあさまの使ってた口座の死亡時点の残高証明を取る
【③と④で財産が4200万円以上あれば相続税の申告が必要です】
⑤お母様と叔母さまで財産をどう分けるか分割協議書を作る
【もらう金額で相続税の申告額が決まるので、お母様と叔母さまそれぞれの相続税額が分かります】
⑥金融機関を解約して、分割協議書通りに分ける
⑦不動産の名義を分割協議書通りに変更登記、変更登記をしてからでないと売却できません。

ゆこ

10ヶ月以内は相続税ですね。
私も今月、手続きしてきました。

10月の何日に亡くなったかが、わかりませんが、亡くなった日から10ヶ月以内なので、10月30日に亡くなっていれば、8月29日までに相続税の手続きをしないといけないです。

遺産分割協議書は作成していますか?それと実印と印鑑証明と、相続財産の金額がわかる書類をもって早めに税務署に相談に行った方がいいですよ。