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みみ
お金・保険

育児休業についての質問です。 ①10月1日生まれの場合、不承認通知の日付で延長対象かどうか知りたいです。 ②正社員→パート復帰で保育園入れない場合、延長対象か、給付金に影響はありますか?

育児休業についていくつか質問があります。

①10月1日生まれでは10月1日の日付の不承認通知では育児休業延長の対象にはなりませんか?こちら質問の多い内容ですが、実際に1日の不承認通知で延長できた方、できなかった方いらっしゃいますか?

②正社員から育児休業→パート復帰でも、もし保育園に入れない場合は延長対象となりますか?
この際、収入が減るので旦那の扶養に入るつもりですが、延長給付金の対象からはずれてしまうなどはありますか?

わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願い致しますm(__)m

コメント

あすか

①誕生日の前日でなければダメです💦
②いつまで正社員かによります。
育休延長が終わるまでは正社員でいた方が社保を払わなくて済みます。

かーくんまま

①お誕生日の前日じゃないとダメです😭
なので9月の入園を申し込まないといけないです!
でも9月入園申し込みってもう終わってませんか?

②ちょっと分からないです
すみません😭

deleted user

会社の総務で産休育休手続きの仕事をしています。
①延長の対象にはなりません💦育休自体が、誕生日前日までで切れるのでその日付時点での不承諾通知がないとダメなんです。
②雇用形態の変更は延長可不可の判断材料にはなりません。なので、パートになっても延長対象にはなりますよ!また、給付金の金額が下がったりもしません。
ただ、旦那様の扶養に入るのは育休が終わってからにした方がいいです。社会保険を抜ける(=週30h以上働かなくなる)というのは同時に雇用保険の加入資格も失うことになります。雇用保険を抜けると当然育休給付金の支給対象となりません。育休中は保険料の支払いが免除されるので、であれば育休明けに旦那様の扶養にはいった方がお金の面で損しません。
本当は社会保険事務所とハローワークは連携していないので手続き上社会保険だけ抜けて雇用保険だけ加入しておくってことはできなくもないんですが、会社の総務の人がうるさいと同時に抜けなさいって言われる可能性があります💦