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かな
お金・保険

産休中の退職について、育休を取得せず退職することになりました。夫婦同時に退職したため、社会保険の任意継続か国保に加入が必要です。国保に加入すると産休中の保険料は免除されません。産休明けに退職する方が良いでしょうか?

【産休中の退職について】
詳しい方いらっしゃったら教えてください。
私は2週間ほど前に産休に入りました。その後育休を取得し復帰する予定でした。
しかし、諸事情により育休を取得せず退職することになりました。また旦那も同じ職場で、本日付で退職することになりました。
このまま産休手当はもらえることは調べてわかりました。その間の社会保険料が免除になることも。

でも夫婦同時に退職したため社会保険の任意継続をするか国保に加入しないといけませんよね?
そして国保に加入すると産休中の保険料は免除にならないんですよね??
つまり産休明けに退職にしてもらった方がいいんでしょうか?(そんなことできますか?)

調べてもイマイチわからなかったのでもしわかる方いらっしゃったらご教示くださいm(_ _)m
はぁ、育休手当もらいたかった、、、(笑)

コメント

deleted user

会社の総務部で労務手続きの仕事をしています。
おっしゃる通り、退職後に国保に切り替えるなら保険料は免除になりません。
任意継続の方がおすすめっていうことにはなりますが、退職が確定している状態でそれを会社が知っている以上、産休を最後まで取ってから退職ということはできません。不正受給となります。復帰をする人のための制度なので。
ただ一方で、復帰予定だったのに妊娠中の病気や予後の問題で本当に体調が悪くなってしまって育休を取らず産休終了に合わせて退社する人は極少数いらっしゃいます。
産休手当を出す健康保険協会としても、産休終了時に本当にやむを得ず退職となったのか、復帰意思が途中からなくなったのに申し出ず期間満了まで受給したのかを調べる手段はありません。明確なペナルティ(手当金を返さなきゃいけないとか)もありません。

会社に相談すること自体は何も気負わずやっていいと思います!
ただ、黒に近いグレーな相談をすることとなりますので、丁重に…
もう35wということであれば、私なら出産手当金の産前分だけはフルで支給できるようにして退職(出産日に退職ってことです)はどうですか?と提案するかもしれませんが、旦那さんの退職日と合わせたいとかってなると難しいかもですね😭

  • かな

    かな

    総務の方のお話、とても勉強になります。うちの会社は個人病院のためそういった窓口がなく、、、^^;
    退職後半年以内の出産であれば出産手当金は受け取れるということだった気がするのですが、どちらにせよ会社的にはあまり喜ばしくはないですよね^^;
    丁重に相談します!

    • 7月8日
  • deleted user

    退会ユーザー

    キツい言い方になっちゃってたらすみません💦
    会社に在籍しつつ復職する気のない産休が可能かっていう意味で、会社側の立場からこんな書き方しちゃいましたが、下の方が、手当金満額いただけるっていう肝心なことを書いてくださってますね!💦
    なんだかんだで会社は家族ではないですし、会社に迷惑かかってでも納得いく方向でいいと思います!

    • 7月8日
  • かな

    かな

    全然です!いろんな立場の方の意見が聞けて助かります🤗
    ただ今回の退職はほぼパワハラみたいなもんなので、こちらとしても取れるものはとっておきたい感じです(笑)
    お腹の子のためにもがんばります💪

    • 7月8日
ゆぁ

私は健康保険協会で仕事をしていたものです。上の方は総務とのことですので大変詳しいのですが、少しニュアンスが違うのでコメントさせてもらいます。
産休のみとり(産休途中でやめるが)、退職することは可能ですし、その場合も出産手当金は満額いただけます。なので、黒に近いグレーではなく、正当な権利なので大丈夫ですよ✨ただし、上の方も言われているように、退職が確定している状態で社会保険料の免除のため在籍だけさせてくれる会社はあまりないと思いますので、基本的には途中で退職が無難だと思います。その場合、国保にするか任意継続にするかの選択になるのですが、(皆さんあまり知られていないようですが)任意継続には本来いろいろな条件がありますので、それを保健協会に確認した方が良いと思います✨

  • かな

    かな

    健康保険協会の方ですか!ママリの皆さん本当にに頼りになります(T ^ T)
    そうですよね、退職が決まっているなら在籍させておくメリットないですもんね…
    出産手当金いただけるだけありがたいと思っておいた方がよさそうですね!

    • 7月8日
#ぷうこ

もし出来るのであれば産休満了時に退職としてもらうと、貴見のとおり、産休期間中の社会保険料が免除されます。もし、かなさんもかなさんの旦那さんも退職し、かなさんの旦那さんの任継の扶養に入ることにした場合、産休期間中は出産手当金を受給されるでしょうから、産休期間中会社に在籍させてもらえば出産手当金受給中旦那さんの任継の扶養を外れないと…と心配する必要もなくなります。
産休は育休と異なり、復帰の見込みがなくても取得できますし、出産手当金ももちろん不正受給とはなりません。
会社とよく相談してみてください。

  • かな

    かな

    ありがとうございます!
    旦那が任意継続できるかどうか微妙なところなので、(働いた期間が3ヶ月ほどしかないんです💦)そのあたりも含めて相談した方がよさそうですね。
    とても勉強になりました!

    • 7月8日