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保育園料についての相談です。年収を100万以下にすると保育園料が上がらないか検討中。
保育園料についてです!少しややこしいのと
文章力がないので分かりづらかったらすいません😓
・旦那が手取り23万程度
・私は月3万程度(来月から産休)
・上の子の保育園料 15000円
実母が普段は正社員で内職も少ししています。
私もそのお手伝いをしていて、やった分はお給料がもらえます!私も手伝ってるのでやる量が増えてお給料が少し多くなるそうです。
それで実母は母子家庭なので収入が増えすぎたらあまりよくないとのことなので来月から私の名前でやってもいい?と聞かれました。
大体5〜8万くらい?になるそうで保育園料があがるか気になって調べたんですがよくわからなくて質問させて頂きました。
調べたところ、年収100万円以下は住民税も所得税もかからない と出たんですが、私の年収を100万以下にしておけば保育園料はあがることはないですか?
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コメント
![サオ](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
サオ
住民税がかかるボーダーラインは市町村で違うので確認して下さい。
ちなみにウチの市は97万円です。
それ以下ならば保育料に影響しません☆
![まはまは](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
まはまは
扶養内なら上がらないですよ!
世帯の中で一番収入が多い人で計算されます!
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🐻
ありがとうございます😭
- 6月26日
🐻
配偶者がパート収入のみの場合、年間の収入が103万円以下であれば配偶者控除を受けることができます。
対象となる配偶者はその年の12月31日の現況で、次のすべてに該当する方です。
年間の所得が38万円以下
納税者と生計を一にしていること
内縁関係でないこと
青色申告者の専従者としてその年に一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の専従者でないこと。
パート収入の場合は、年間の収入から給与所得控除を差し引いた額が所得になります。
パートの年間収入が103万円のときの給与所得控除は65万円ですので、給与所得控除を差し引くと38万円になり、配偶者控除を受けることができます。
私の市では上記のことが書いてたんですが結局103万以下ってことになるんでしょうか?😭