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なつ
お仕事

妊娠中の歯科助手が、院長の急な休診や給料未払いに困っています。労働局に相談できるか知りたいとのこと。

長くなりますが相談です。
私は現在妊娠6ヶ月で、正社員で歯科助手をしていましたが妊娠3ヶ月頃から吐き悪阻がひどくて、仕事を1週間休ませてもらっていたので仕事場に迷惑がかかると思いパートにしてもらいました。
平日はフルで9:00〜19:30まで、
土曜日は午前診療のみなので9:00〜12:30まで仕事です。
7月いっぱいで辞める予定でした。

しかし先週、院長が自分の趣味であるバイクで転んで足を骨折。
入院、手術となり2ヶ月近く出勤出来ないということで歯医者自体も休診となりました。
給料は毎回手渡しのため今月分の給料もいつになるかわからないと言われました。
給料保証してくださいとお願いしたところ、それは無理かなと軽く断られました。

院長はこの日はサーキットに行くからという自分の遊びの都合で休診にしたりします。
骨折して休診になったのも今回が初めてではありません。
去年の年末も骨折、手術、入院を理由に2週間ほど休診になりました。
経営者として自覚がなさすぎて呆れます。

私は7月いっぱいで仕事を辞める予定だったので少しでも貯金に回したかったので突然の事で戸惑います。
辞めた後はハローワークで失業給付金の手続きをする予定でした。

これって労働局に相談できますか?
詳しい方いたら色々情報など聞きたいです。
よろしくお願いします。

コメント

deleted user

雇用契約書などは交わしてますか?
また、タイムカードや出退勤がわかる記録なども必要になりそうです。

辞めるつもりなら、労基署に行って「未払いの給与がある」と言ってみてください!
相談というかたちより、断定的に言ったほうが労基署の方も動いてくれます。

  • なつ

    なつ

    回答ありがとうございます!
    雇用契約書は交わしてないです!
    面接時の口頭での契約のみです(>_<)
    タイムカードは一応毎月コピーしてるので、コピーでも大丈夫ですかね?

    • 5月23日
にこ

こんにちは。

たしか、勤め先の都合で仕事が休みになったときには、休業手当が請求できたはずです。シフトがあって出勤予定であったのなら尚更です。

給料も毎月一回以上は支払う原則があっはずです。

休診になった日付のわかる証拠、過去の給与明細、あれば、契約書、手帳でもよいので出勤したことがわかるものを持って労基署へいってみましょう。

未払い給料の時効は2年です。

失業給付は、そのあとでもよいかもしれません。

  • なつ

    なつ

    こんにちは!
    回答ありがとうございます!

    私も労働基準法調べたら6割は請求できるとか(>_<)でもそれはパートでも請求できるんですかね?

    先生からの連絡は毎回LINEで来てるのでそれも証拠として使えますかね(>_<)

    • 5月23日
  • にこ

    にこ

    パートでも請求できますよ🙋
    LINEでも証拠になるのでは、と思います。連絡のあった日時がわかられば大丈夫かと。
    ただ、証拠の提出となるかわからないですが、スクリーンショットか何かをつかって紙への印刷も必要かもしれません😅

    • 5月23日