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にゃーにゃー
ココロ・悩み

元旦那が障害年金をもらっているが、子どもの加算額を受け取っていることに疑問。年金事務所は問題ないと言うが、裁判所では不正と指摘。弁護士と相談するべきか。

いきなり質問なんですが、聞いてほしいです。去年別れた旦那話し合いで会ってたんですが、子どものお金や面会など件で話し合ってなんですが、元旦那は解離性障害、てんかんって言う病気で障害年金もらっているんですが、子どもの加算額三人もらっています。もちろん、私が親権持ってます。裁判所の氏の変更届けもしっかり持っていて、年金事務所にも持って行きました。年金事務所の方は、実の親とは変わりはないんだけど、もらえる権利はあるのでって言われましたが、裁判所の書類見せたら不正になりますって言われた。って元旦那に話しましたが弁護士と話するって言われました。これっておかしな話じゃなですか?皆さんの意見聞きたいです。長分ですいません

コメント

deleted user

ただの不正受給じゃないんですか?
離婚していて親権も無いなら貰う権利無くないですか?

kakep

不正受給ですね。
しかしこれは本人が申請しないとなかなか停止できないようです。

検索したら同じことで悩んで人がいて、良さげな回答があったので、引用して下に貼っておきますね!

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子の加算は生計維持が条件です。

生計維持がない子なら加算はつきません。

また、国民年金法では、調査について次のように定めています。

(受給権者に関する調査)
第百七条  社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。

まず、あなたができることは、文書で社会保険事務所に申立書を出し、文書で回答をもらうことです。

生計維持がないことの主張をはっきり書いてください。

・○年○月○日より、元夫■■■■と子の○○○○は、別居しており、生活費の援助を一切受けていない。

・元夫が障害年金の子の加算を受けているため、市の児童扶養手当が受けられない状態で不利益を被っている。

・別居している状態で、生計維持が行われていないため、子の加算を続けるのであれば、現時点で生計維持の確認書類を社会保険事務所は改めて取るべきではないか。

・罰則については、国民年金法111条に、「偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」とあるが、これには該当しないのか。あるいは該当すると疑われる場合、訴える機関は社会保険庁なのか、それとも警察なのか。

・生活に窮しておりますので急いでいます。上記の件について、文書で○年○月○日までに、ご回答願います。

この程度をまず文書で回答をもらったらいかがでしょう。

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だそうです!

くまちゃん

離婚していても、親権は別として養育費などを支払って子の生計を維持しているのであれば子の加算が貰えるのかもしれないですね🤔
ただ、養育費などの支払いがないのであれば子の生計維持をしていないので不正受給になると思います💦💦
たしかにおかしな話だと思います😅

  • にゃーにゃー

    にゃーにゃー

    療育もらってないですよ。年金事務所から聞かれましたがもらってないですってはっきり言いました

    • 5月21日
  • くまちゃん

    くまちゃん

    そうなると不正になりますね😅
    ただ、止めるとなると本人から子の加算の停止の届け出を書いてもらわないと不正受給し続けることになりますし、にゃーにゃーさんがお困りのようであれば、上の方がおっしゃるように申立書を出して年金事務所に動いて貰うことも可能だと思います。
    最終的に不正受給となれば、その分は督促されて元旦那が痛い目みると思うので、自業自得だと思います!

    • 5月21日
  • にゃーにゃー

    にゃーにゃー

    話し合いしたんだけど、最終的に弁護士と話するって逃げちゃったんですよね(^_^;)私その弁護士さん知ってる弁護士なので、裁判所の書類見せようかと思ってます。元旦那不利になるかと思うんですが。

    • 5月21日
  • くまちゃん

    くまちゃん

    そうだったんですね💦
    その弁護士さんが動いてくれればいいんですけど、もし動いてくれなかった場合は社会保険労務士に動いて貰うのもありだと思います!!
    年金のプロフェッショナルなので、年金事務所への書類の提出なども代行してやってくれると思いますよ🤔
    にゃーにゃーさんも小さいお子さん抱えて大変かと思いますので、早く決着つけたいところですよね😭

    • 5月21日