配偶者控除欄に名前が書ける条件は、配偶者控除欄が103万未満、特別控除欄が141万未満で、所得は総支給額から非課税分を差し引いた金額です。
年末調整の配偶者控除欄について。
今年6月に出産しました。
5月半ばまで働いていました。
旦那の年末調整の紙の
配偶者控除欄は所得が103万未満、
配偶者特別控除欄は141万未満
だったら、私の名前が書けるという解釈でいいのでしょうか。
あと、所得というのは…
総支給額-非課税分=所得
という解釈でいいのでしょうか。
初めてのことで、所得というくくりがよくわかりません。
わかる方、教えてほしいです。
- まっきぃ♪(6歳, 9歳)
コメント
mama♡
退職されたところから源泉徴収票はもらいませんでしたか?
源泉徴収票に総収入が記載されてると思いますが、その隣に所得の欄があったはず!
その金額が所得です◡̈♥︎
ちなみに103万以内は所得でなくて収入欄を見ます。
所得38万以内なら配偶者控除、所得76万以内なら配偶者特別控除が受けれます!
収入と所得、ややこしいですよね*\(^o^)/*
02
所得、とは本来は働いている、働いていた場合は、総支給額−給与所得者控除=所得、となります。
が、配偶者特別控除申告書、で書くのは、収入(総支給額)です。
源泉徴収の支払額、か、貰ってなければ給与明細の支払額の合計を書いて下さい。
そこから65万引いた額によって控除額が決まります。
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まっきぃ♪
給与所得者控除→これは例えば、どういう項目の数字が対象になるのですか?
総支給額→非課税分を抜いた額でいいのでしょうか?- 11月3日
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02
給与所得控除は、源泉徴収票の支払額−給与所得控除後の金額、の差額分になります。
給与所得者控除は所得によって変わり、決まった計算方法がありますが、国税庁よページから表が見られますのでそれで調べることも出来ますよ。
総支給額は非課税は抜いた額でOKです。交通費とかってことですよね?
交通費でも実費弁済でなかったり、通勤方法や距離によって非課税になる上限金額が決まってるので、源泉徴収票ではなく給与明細とかから見積り額を算出する場合は、細かいこと言うと確認が必要です。- 11月3日
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まっきぃ♪
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
ここで調べればいいんですかね?源泉徴収票がまだでてないので、自力で計算したくて。
そうです、交通費とかです。総支給額はすぐだせそうです。- 11月3日
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それって、この写真のページですかね?(コピペできればいいのですが💦)
この写真の紫になってるリンクの先のページの下の方に詳しい厳密な表が載ってますよ。
ただ、一番最初の回答に書いた通り配偶者特別控除申告書に書くのは所得とは書いてありますが、支給額のことなので、交通費とかだけ引いた額を書けばOKですよ。
まっきぃ♪さん自身の確定申告や還付金を計算したければ給与所得控除の金額の計算が必要ですね。- 11月3日
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まっきぃ♪
どのページでしょう。
国税庁のページだったので、大丈夫かなと…。
そうですね、配偶者特別控除なら支給額ですもんね。きっと、金額的にここにかかるか、かからないかくらいです。
自分のは職場で年末調整してもらうので、大丈夫かな。- 11月3日
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写真つけ忘れました。すみません💦これです。ここのリンクにあります。
お仕事は退職ではなく育休中でしたか。年末調整でしたら会社が勝手に計算してくれるので大丈夫です!
保険料控除を旦那さんの方で出すか、ご自分の方で出すか、くらいですかね。- 11月3日
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まっきぃ♪
そうです、育休中です。自分の年末調整はいいんですけど、旦那分の年末調整で配偶者控除のとこが気になってしまって。やれることはやっておきたいなぁっと。
保険料は旦那用は旦那と子供の分でいっぱいになったので、自分のは自分用で記入する予定です。
いろいろありがとうございました。- 11月3日
まっきぃ♪
退職ではなく育休中なので、源泉徴収はまだもらってないです。
ホントにややこしいですよね。