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shaagii
お金・保険

Aさんの叔母が亡くなり、遺言がない状況で相続権利が気になっています。叔母の兄であるAさんの父は亡くなっており、Aさん姉妹や母に相続権利があるか不安です。住んでいる家が叔母の名義で、名義変更を急いでいた矢先に叔母が亡くなり、家や土地を取られる可能性に悩んでいます。法律相談も考えていますが、権利がない場合どうしようか迷っています。

相続についてです。
分かる方是非お願いします。

知人《Aさん》が悩んでいて、
私も分からず、相談させていただきます。

Aさんの叔母にあたる人が突然亡くなりました。
遺言もありません。

そこで、Aさんに遺留分?相続の権利があるのかどうかです。
その叔母の兄にあたる、Aさんの父はすでに亡くなっています。
Aさん姉妹、Aさんの母、には相続権利があるのでしょうか?

今住んでいる家がどうやら叔母の名義だったらしく、
名義変更をしよう!と言っている時に急死してしまい、
叔母の兄弟に家や土地を取られそう、
住むところが無くなってしまう、
と悩んでいます。

法律相談に行こうかとも言っていますが、
そもそもの権利が無ければ行っても…という感じらしく、
もし分かる方いらっしゃれば
教えていただけたら嬉しいです!!

コメント

3児ママ

一般的な話をします。
そもそも叔母さんは結婚されてますか?お子さんは?
結婚されていてお子さんがいれば相続人はそこまでです。旦那さんもお子さんもいなければ叔母さんの親、つまりAさんの祖父母に相続権がうつります。それもいない場合、兄弟にうつるのでAさんのお父さんに権利が発生しますが亡くなられているのでAさんと兄弟に代襲相続の権利がうつります。お母さんには相続権はありません。

  • shaagii

    shaagii


    分かりやすくありがとうございます!!

    叔母さんには夫、子ども共いないそうです。
    Aさんの父が亡くなっているのでどうなるんだろう、
    と話していましたが、
    Aさんと、兄弟に相続権があるのですね!!

    その場合、全遺産のどれ位の割合になるのでしょうか??
    もし分かればよろしくお願いします。

    また、もし何ももらえてない場合、どこか専門家?に相談したら何か文書など送っていただけるものなのでしょうか(´・_・`)
    色々聞いてしまいすみません(´・_・`)

    • 10月30日
  • 3児ママ

    3児ママ

    ご両親もいないのであれば兄弟間の相続なので、兄弟の人数で均等割です。
    その場合、Aさんはお父さんの代襲相続なので兄弟が何人いようが1人分として計算されます。

    相続の話し合いで分割協議の取り決めがなければ権利があるのでその場合はどこか専門の機関に相談することをお勧めします!

    • 10月30日
  • shaagii

    shaagii


    なるほど!!
    とても分かりやすく、助かりました!!

    やはり専門の機関に相談することを勧めてみます。
    ありがとうございました!!

    • 10月30日
deleted user

私も、ぁきこ♪さんと同じ意見です!今回の場合は、難しそうですね(;_;)

  • shaagii

    shaagii


    ありがとうございます!!

    叔母さんに、夫、子ども共いないようなので、
    Aさんと兄弟には相続権があるようです!!

    その場合、全遺産のどれ位の割合になるのか分かりますか??
    もし分かればよろしくお願いします。

    また、もし何ももらえてない場合、どこか専門家?に相談したら何か文書など送っていただけるものなのでしょうか?
    色々聞いてしまいすみません(´・_・`)

    分かればよろしくお願いします!

    • 10月30日
にゃきゅ太郎

んー、叔母さんは独り身。
その叔母さんの両親(Aさんの祖父母)とAさんのお父さんは既に他界。
となると、相続分は叔母さんつまりAさんのお父さんの兄弟で割ります。
・Aさんのお父さんが、叔母さんより先に亡くなっている場合、Aさんはお父さんの持ち分をAさんの姉妹の数で分け合った分が相続分=代襲相続。

・Aさんのお父さんが叔母さんの後に亡くなった場合(叔母さんの相続を終える前にお父さんが急死しちゃったパターン)、
お父さんの持ち分を、Aさんのお母さん(妻:2分の1)、Aさん達いわゆる子供達(2分の1×子供達(兄弟)の人数分で割る)=数次相続

になります。

ちなみに、Aさんの住まいの家はAさんのお母さんの名義かな?

土地は叔母さんの名義でも、建物がAさん一家の名義であれば、借地権があるので出て行かなくても大丈夫なはずですが、、、

まず、叔母さんの死亡を知ってから3ヶ月以内に遺産分割をしないと後々面倒なことになりますので、
お住いの役所主催の弁護士・行政書士の無料相談をオススメします。

その土地の遺産分割(分割に限らず誰が相続するかなど)にはAさんのハンコが必要なので、勝手に土地を取られる、直ちに出て行かなければならないことはないですよ。
私より専門家がこのサイト内にもいるかもしれませんので、情報が謝ってたらすみません。

  • shaagii

    shaagii


    ありがとうございます!!
    相続権があることが分かりましたので、専門家にちゃんと相談することをお勧めしました(^ ^)
    ご回答ありがとうございました!

    • 10月31日
にゃきゅ太郎

すみません、Aさんの家の名義が叔母さんの名義だったんですね(>_<)
土地は誰の名義でしょう。

土地も家も両方叔母さん名義であっても、Aさんに相続分があるので、出ていけ、取られるはないので大丈夫です。

しかし、自分たちの名義にするには対外タダでとはならないので、他の兄弟達の遺留分に相当する金額を支払う必要は出てくるかもしれません。

一番は、Aさん家族の誰かの名義になるように超超超円満に話し合って、他の兄弟達にハンコを押させることです(^^;;

  • shaagii

    shaagii


    円満大切ですよね!!
    それも一緒にアドバイスしておきます!
    ありがとうございました(^ ^)!

    • 10月31日