
子供の保険手続きや手当の申請が不安です。新しい仕事が始まる前に国民保険に加入できるでしょうか?
三月末に子どもが産まれ、
四月頭に社会保険の申請を出したのですが手元に届く前に主人が転職を決意し五月頭に退職となりました…
有休消化の為在籍はしているもののおそらく子供の保険手続きはストップ、
子供手当の申請や医療証すらない状態です…
次の仕事は早くても6月スタート、この場合子供だけ国民保険に加入させることはできるのでしょうか…?
無責任な主人は病気になればひとまず10割払えばいい
と、話になりません…
どなたかお詳しい方いらっしゃいましたらご回答いただければ嬉しいです。
- しのぴ(6歳)
コメント

ひな
前の会社をやめたときから次の会社に入るまでの間は国民健康保険に加入出来ます!
前の会社から、「社会保険の資格喪失証明書」を貰ってください。それを役所に持っていったら国民健康保険の加入の手続きが出来て、その場で保険証も貰えます。
ひな
ちなみに、お子さんだけでなくご主人もしのぴさんも国民健康保険に加入しておかないといけません。(病院に行く行かないに関係なくです。そうしないと無保険の期間が出来てしまうので)
前の会社から貰う「資格喪失証明書」には3人の名前が書いてあるはずなのでそれ1枚で3人分の手続きが出来ます!
しのぴ
ありがとうございます!ちなみにまだ在籍はしているので社会保険には加入している状態なのですが先に娘の保険証だけ作成というのはできないのでしょうか…?
ひな
保険証は資格喪失証明書があれば作れるので、会社がそれを出してさえくれたら出来ます。
退職日は具体的にいつですか?
しのぴ
5/31付けで退職となります、6/1からは新しい職に就くので私たちはそのまま社会保険へ移行で良いのですが児童手当の申請が6月になると困るので5月中に娘の保険証だけどうにか入手したいなぁと思っています
ひな
退職は5月頭ではなく5/31なんですね💦勘違いしていました。
前の会社に、お子さんの保険の手続きがどうなってるかきちんと確認する必要があります!💦
扶養に入る手続きをしているなら、お子さんは産まれた時から5/31までは前の会社の社会保険の加入者です。保険証をもらってないとしても加入者扱いなので、国民健康保険には入れません。
それとももう退職が決まっているので扶養にそもそも入らない扱いに会社がしたのだったら(それはそれで酷い会社ですが…)、お子さんは産まれた時から5/31まで国民健康保険に入れます。その場合は、先程申しあげた「資格喪失証明書」は必要ありません。役所には子供が産まれたけど扶養に入れなかったので国民健康保険に入りたいと言うだけです。
しのぴ
わかりました!詳しくありがとうございます!!!