国民健康保険料の支払い義務はありますか?父が払っておらず督促状が届いています。市川に転出した父と叔母の分を支払う必要があるでしょうか?
千葉県松戸市に住んでます
去年の4月から7月まで
私と旦那と叔母と父と同居していました
7月に叔母と父が家を出て
松戸市から市川に転出しました
同居してるときは旦那が世帯主なので
父と叔母の国民健康保険料が旦那あてに来ていましたが
それを父が払ってました
父とは今現在疎遠になっていて
未だに旦那宛に二人分の国民健康保険料の支払いが来るのですが
これはうちが払う義務ありますか?
父が国民健康保険料を払ってないみたいで
督促状が届いてこのままだと家などが差し押さえなどになってしまいます、、、
市川に転出して
うちに住んでないのに払うべきなのですか?
- ぴぃちゃん(6歳)
コメント
めいしゃん
おそらく、同居されてた期間の督促が届いているのではないでしょうか?
その場合はその時点の世帯主の方に支払い義務が生じるのであやかさん方になるのですが…
今現在のものではないはずです。
現在のものでしたら義務はないので役所に問い合わせてみてください。
ぴぃちゃん
ありがとうございます
1度役所に問い合せてみます( ˃ ⌑ ˂ഃ )