社会保険の口座振替は16日以降に変更しても問題ありません。給料から天引きされる可能性は低いです。再就職先に任意継続の旨を伝えることがおすすめです。
社会保険の任意継続をしていて、今月の16日に再就職しました。まだ新しい保険証は届いてないので資格喪失申請書を出していないです。毎月1日に口座振替があるんですが、5月1日引き落とし分はまだ振り替えられるように口座に入金しといたがいいのでしょうか?また、再就職先が末締めの毎月15日支払いなのですが、5月1日に振り替えられてた場合、給料からも天引きされるのでしょうか?再就職先に任意継続してることを伝えてないです。わかる方回答お願いします🙇♀️
- k_n_n(2歳10ヶ月)
コメント
ぷうたん
前職の任意継続と現職の社会保険はまず別物です。
任意継続分は3月分までの支払いなので5/1は支払う必要がないですが、喪失手続きしないと督促がくると思いますので、早めにお手続きされた方が良いです。
現職の社会保険は、4月分からの支払いなので、5月のお給料から天引きされますよ。
てりー
参考になるかわかりませんが、うちも任意継続してた時、新しい職場で保険証が出来上がってから任意継続辞めますみたいな書類と新しい保険証のコピーを前の職場に郵送で返しました。
するとダブって支払ってたようで前の職場から返金されました。
どのような締め日だったのかわかりませんが。もしかしたら前の職場は次の月分の保険代を引落としてたのかもしれませんが・・
とにかくダブって支払ったという感覚はなかったです。
曖昧な答えでごめんなさい!
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k_n_n
回答ありがとうございます!前の職場に郵送するんですね😳協会けんぽの支部で任意継続の手続きしたので、協会けんぽの支部に提出するものだと思ってました🙄💦てことは、新しい保険証が届くまでは口座振替できるようにしておいたがよさそうですね😭
- 4月20日
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てりー
職場というか前の会社の健康保険組合です!紛らわしくてごめんなさい!
私は返却前に健康保険組合に電話して必要な書類や返却方法を確認しました!
引落されなかった場合、いつまでに振り込ん下さいっていう手紙が届いたように思います。- 4月20日
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てりー
もしくは、何日を以って資格を失いました。直ちに保険証を返却して下さい。
みたいな内容だったかも、、
数年前で記憶が曖昧でスミマセン!- 4月20日
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k_n_n
なるほど!
詳しくありがとうございます😌✨
助かりました❤️- 4月20日
k_n_n
回答ありがとうございます!手続きしようと思ったんですが、新しい保険証のコピーが必要みたいなんですが、まだ届いてないんです💦この場合は、申請書と今持っている保険証を先に提出すればいいんですか?
ぷうたん
そうでしたね。保険証が届いてないこと失念しました。
任意継続の保険料が残高不足で引き落とされなかった場合はすぐに資格喪失になるので、ほかに引き落とし等影響がなければ、一度口座の残高をゼロにして、資格喪失されるのが1番手っ取り早いかもしれません。
それが難しいようでしたら、一度支払ってから還付を受ける方法ですね。
k_n_n
その手もあるな〜とは思ってました、、🙄💦それか、一旦支払って還付されるのを待つかですよね🤔たぶん、早くて5月入ってから新しい保険証が届く感じかなとは思ってるので🙁
ぷうたん
私なら手続きも還付も面倒なので、残高ゼロにしちゃいます🤔💧
ちなみに協会けんぽなのでしたら、保険証の返送先は協会けんぽですよ!
k_n_n
確かにそうですね!
面倒ですもんねいちいち😂笑
わたしもそうしようかな🤭
返送先は協会けんぽですね!
ご親切にありがとうございます😌❤️