旦那の扶養に入っていないため、失業手当を受け取りつつ年金や国保を支払っています。扶養に入ると手当はもらえますが、得かどうか迷っています。身体障害者手帳のメリットも知りたいです。
今 旦那の扶養には入っておらず
(扶養内の金額を超えるため)
失業保を11万ほど貰っています。
そのため、年金、国保は
個人で月額3万ほど支払いっています。
旦那の会社は、1万扶養手当くれますが、
今は扶養に入っていないので、もらっていません。
旦那の扶養にに入ると、年金、保険は
個人的な支払わなくてもいいですが、
失業保険を貰うのと、旦那の扶養に入るのと
どちらが、得なのか、、分かりません、
ちなみに、身体障害者手帳3級もっています。
旦那の扶養にはいることで
その手帳のメリットなどあるのでしょうか?
- kokomama(2歳10ヶ月)
コメント
べごさん@年度末進行中
失業手当は90日程度と期間は限定されています(妊娠にともなう延長はされていないようですので…)。
受給期間が満了になりましたら、旦那様の扶養に入られた方が保険料、年金の支払い負担がなくなりますので(年金は第3号、保険は旦那様が社保であれば扶養に入ることができます)、得になると思います。
また、身障手帳3級を所持されていますので、住民税や自動車税とうの割引を受けることも可能ですので、お住まいの自治体にお問い合わせいただくと良いかと思います。
マリコ
失業状態であることを雇用保険受給資格者証で証明すれば、年金免除、国保も減免受けられるかもしれませんよ。
kokomama
私は、障害者手帳があるので
300日貰えることになっています☺️
そうなんですね👀
ありがとうございます🙌