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お金・保険

主人の社会保険に加入後、自費での医療費が戻ってこない状況について質問があります。認定年月日と資格取得日の関係も知りたいそうです。

保険について。

以前は私は自分の会社の社会保険に入っていましたが、結婚を機に主人の主人の社会保険の扶養に加入しました。
その間保険の切り替えがうまくいかず、妊娠検診外でかかった医療費は自費で負担していました。
それを病院の方にも伝えてあり、保険証が届いて提示すれば7割戻ってくるとのことでした。
(資格取得日より以前の自由診療の精算ができない)

そこで質問なんですが、
認定年月日が3/26になっており
自費負担でかかった病院が2.3月なのですが、この場合は戻ってこないのでしょうか?
(2月に入る前から主人の社会保険に加入の手続きはお願いしていたのですが…)

また認定年月日=資格取得日なのでしょうか?


わかる方いらっしゃいましたら
宜しくお願い致します。

コメント

deleted user

認定年月日に記載されている月は、私は対象に含まれていましたよ🙌
2月はどうかわかりません、すみません😖💦

  • イ

    お返事ありがとうございます。
    病院によって異なるのかもしれませんね。次の検診のときに聞いて見ます。
    ありがとうございます☆

    • 4月2日
👦👧

病院で医療事務をしていましたが、認定年月日が3月26日とゆうことで、26日以降の分しか対象にならないと思います。

  • イ

    お返事ありがとうございます。
    そうなんですね。
    返ってくるかなと期待をしていたので残念ですがしょうがないですね…汗

    • 4月2日
  • 👦👧

    👦👧

    ご本人の社会保険はいつまで加入されていたのでしょうか?
    もしくはご自分で加入してた社会保険を喪失した次の日から遡って加入できないかご主人の会社か社会保険の会社に聞いてみるのも手だと思います😊
    国保の場合は手続きが遅くても社会保険資格喪失の書類があればさかのぼって加入することができるので。社会保険ができるかどうかまで分からなくてすみません…
    自費は痛いですよね!!戻ってくるといいですね😭

    • 4月2日
  • イ

    昨年の12月で喪失しています。
    てっきり、私の社保が喪失された翌日から主人の社保に遡って加入できると思っていたので安易に病院を受診していました…泣
    ちょっと聞いて見ますね。
    詳しく教えてくださりありがとうございました☆

    • 4月2日
  • 👦👧

    👦👧

    いやいや、そう思っちゃいますよね。そしたら保険未加入時期が長いんですね😭私なら、ご主人の社会保険の会社に電話で事情を説明して遡れるか聞いてみて、できると言われたらご主人から会社に依頼してもらいます。もしできなかったら、未加入の時期だけ国保に加入すると思います。ただ、国保は金額が高いです。
    お金が戻ってきますように✨

    • 4月2日
  • イ

    すぐ主人の社保に加入できると思っていたので国保に加入するという考えがなかったです(泣

    国保に加入したにせよ、主人の社保に遡って加入したにせよ、保険料がかかりますよね。
    保険料>自費病院受診料
    ならそのまま何もせずのほうが得と言いますかあれですよね(笑
    お金勿体無くないですよね?☆

    • 4月2日
  • 👦👧

    👦👧

    社会保険の場合は扶養者が増えてもご主人の社会保険料は変わらないと思います!社会保険の料金は収入の増減によって決まるので。
    なので、ご主人の扶養に入れた方がお得ですよ😊

    • 4月2日
  • イ

    遅くなりました。
    では主人の社保ならば、今から別途で支払いはなさそうな感じですかね?

    • 4月2日
  • 👦👧

    👦👧

    多分ですがないと思います…
    社会保険の扶養のメリットは、妻や子供が何人扶養になろうが社会保険料が変わらないことです。
    ただ、扶養者が増え扶養手当などが付き、ご主人の収入が増えた場合、平均報酬額で社会保険料が決まるので保険料は上がります。
    扶養手当がついたことでご主人の収入が増え、会社が随時改定の手続きをして保険料が上がっていても、ご主人の給料から天引きでもう支払われていますので、追加で支払うとゆうことはないとは思います…
    説明が下手ですみません😅
    ただ、私も素人なので絶対に払わなくて大丈夫とも言えずすみません😭

    • 4月3日
  • イ

    いえいえ。助かってます。
    保険に疎いもので中々こういった類いは分からなくて困っていたのでありがたいです。

    とりあえず電話で問い合わせてみようと思います☆

    本当にありがとうございました!

    • 4月3日
ぱんだ

認定年月日=資格取得日です。
3/26〜なのであれば、25日以前の医療費はそちらの保険証ではみてもらえません。
ご主人の社保ではなく、ご自身で入られていた社保が適用されるはずです。

  • イ

    お返事ありがとうございます。
    自分の社保は12月で喪失してしまっているのですが、それでも適用されるものでしょうか?
    おわかりでしたら教えて頂けますか?

    • 4月2日
  • ぱんだ

    ぱんだ

    12月に喪失ですか😵
    その日から3/25までは保険未加入の扱いになるので、全額自己負担になります。
    場合によっては、保険料を支払えば資格延長・又は遡って取得を検討してくれる社保もありますので、金額が大きいようなら会社に相談してみるといいと思います。
    ただ時間はかかります(^^;;

    • 4月2日
  • イ

    そうなんですよ…中々上手く切り替え出来なくて。
    主人の社保の会社が遡って保険加入できるとネットに書いてありそれを信じてしまって、後からお金返ってくるからいいやと思い病院を受診しちゃってました。
    ネット情報は曖昧ですね…泣

    詳しく教えてくださり、本当にありがとうございました☆

    • 4月2日
りん

医療事務やってました!
3月26日以降→旦那様の社会保険
3月26日以前→いとchan様が入っていた保険
って形になると思います(^ω^)

  • イ

    お返事ありがとうございます。
    保険の切り替えがうまくいかず、私の社保が12月で喪失してしまっております。その場合は適用外になりますか?
    おわかりでしたら教えて頂けますか?

    • 4月2日
  • りん

    りん

    な、なんと(´;ω;`)
    ってことは、その間国保などにも入らずですよね?😱💦
    そうなると適応外だと私は思います💦
    旦那様の会社はなぜ認定を3月26日にしてしまったのでしょうか😭💔

    • 4月2日
  • イ

    すぐ主人の社保に加入できると思っており、国保は全く考えてなかったです。
    それに加えて主人の社保の会社の方で、私の社保が喪失された翌日から遡って加入できると思っていたので…泣

    ずっと申請かけていたのですが、書類の不備等で時間がかかってしまったようです。

    • 4月2日
#ぷうこ

退職から20日以内でなければ、その社保を継続すること(任意継続と言います)はできません。
国保なら遡ってくれるかもしれないので、前職の退職日の翌日から3月26日までは、国保に加入する手続きをした方がよいと思います。

  • イ

    お返事ありがとうございます。
    私の社保の喪失した翌日分から3/26までの間国保に加入する手続きをし、保険料を収めれば戻ってくるということですよね。
    でも保険料>自費負担でかかった受診料の場合加入しない方がお得ですよね?

    • 4月2日
みつや

扶養問題、わかりづらくてめんどくさいですよね。
私は結婚→退職の順でしたが、主人の厚生年金・保険の扶養に入りました。公式ホームページに辞めた翌日から入れると書いてあったのですが、届いた保険証を見てみると辞めた翌月の1日からに…。保険の問い合わせ窓口に電話してみると離職票があれば変更可能との事で主人の会社にスムーズにお願いできました。
いとchanさんの保険が可能かどうかはわかりませんが、調べたり電話で聞いてみる価値はあると思います。
あと多分ですがなにも手続きしない場合、年金事務所から国民年金払ってねって封書来ると思います。主人が転職の際に怠ってたらしく、半年後くらいに来ました。

  • イ

    お返事ありがとうございます☆
    保険の会社に問い合わせてみますね。
    離職票は保険証作るときに渡してあるのでスムーズにできればいいなと思います。
    詳しく教えて頂きありがとうございます!!

    • 4月2日