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お仕事

育児休業給付金や出産手当金について詳しい方、教えてください。再度の育休を取る場合、パート勤務に変更すると手当はもらえない?働く日数によって手当の受給条件が変わる?

育児休業給付金や出産手当金について詳しい方、教えてください。

現在育休中、4月から保育園が決まったので復帰予定です。
ただ娘が人見知りが激しいため、慣らし保育に時間をかけたいので実際の職場復帰は5月のGW明けを予定しています。
そして第二子を妊娠中のため、8月の半ばには再び産休育休に入る予定です。

現在サービス業の正社員として在籍していますが、復帰後もしパート勤務に変更した場合は育児休業給付金や出産手当金は貰えないのでしょうか?

できることなら私も正社員のまま勤めたいのですが、会社側が正社員なら実働8時間以上、休憩ほぼ無し、休日は日数が決まっているため祝日が多い月は強制的に土曜日出勤。それができなければ次の育休は許可できないと言われています。

保育園は土曜日もやってはいますができれば月ー金働いて土日休みで私も娘の生活もメリハリをつけたいと思っていたのと、土曜日はサービス業のためお店が混んでお迎えに間に合わなくなる可能性があるため、土曜日は休みたいのです。

そうなるとパート勤務に変えるかいっそのこと退職するか……なのですが、同僚からパートにすると手当何も入ってこないけど良いの!?と言われています。
ネットで調べてもよくわからず、上司に聞いても本社に聞いてみるとの回答。おそらく本社から回答が来るまで時間が空きます。

月11日以上働くと1ヶ月にカウントされる、などネットに書いてありましたがそれ以下であれば育休の手当ももらえるということですか?それとも何をどうしても3ヶ月しか働けないため何も手当はもらえないのでしょうか。むしろ育休自体とれないのでしょうか?

どなたかわかる方いらっしゃいましたら、教えていただけると嬉しいです。

コメント

fucanappé

そもそも育休の取得と育休給付費は全く別物なので、分けて考えましょう。

育休の取得は、正社員ならばあれこれ条件はなく希望すると取得可能です。
パートや、派遣だと勤務期間やこの先の契約更新の見込みなど必要ですが、正社員はありません。入社1年未満だと無理、とかあるようですが…
基本的に育休取得を職場側が拒否することはできません。

育休の手当てについては
①月11日以上〜のくだりのご認識は逆で、過去2年のうち、月11日以上働いた日が累積12ヶ月無いと手当はでない、ということになります。
②育休中は社会保障免除されていたかと思いますが、育休中のご自身の保険証は国保になったり旦那様の不要になったりはされていませんか?
なければ、やはりネックになるのは①の日数だと思います。
それを満たせばパートでも育休の手当ては交付対象です。

以上のように育休取得と手当ては全く別のの条件での適用なので、育休取得については区市役所など、手当てはお近くのハローワークで相談に乗ってもらえますよ!
長くなっちゃいました💦
すみません💦

  • hyphen

    hyphen

    コメントありがとうございます!
    ①の日数は育休の期間が一年半取っているので過去2年となると半年しか働いていないのでこの場合はアウトということでしょうか……?
    ②は今のところ社会保険で扶養外なので大丈夫そうです。
    ハローワークや役所に聞きに行く必要がありそうですね💦
    わざわざ写真まで貼っていただいて助かります😭
    長いなんてとんでもないです😂💦
    ありがとうございます!

    • 3月19日
  • fucanappé

    fucanappé

    ①の件はそうなりますよね💦
    ただ2人目の場合、どうなるのかは分かりかねるので、お忙しい中大変かと思いますハロワに聞いてみると良いと思います。

    • 3月20日
  • hyphen

    hyphen

    ハローワーク行って確認してみます😭
    ご丁寧にありがとうございました❤️

    • 3月20日