配偶者控除の申告について、過去の扶養控除書に名前が書かれていない場合、今年の年末調整で申告すれば遡って控除を受けられます。控除方法による違いや確定申告の必要性についてご相談ください。
配偶者控除の申告についてです。詳しい方やご経験のある方、教えて頂けると助かります。
今年1年私は働かない予定で配偶者控除の対象になると思うのですが、
昨年末の年末調整(旦那の会社の)で平成30年扶養控除等申告書の欄に私の名前を書き忘れてしまいました。
本来であれば今から旦那の会社に出し直すのが正しいのでしょうが、会社側の業務を増やすことになるので躊躇っています。
年末調整は、その年の分と翌年の分の2枚、扶養控除等申告書を提出しますよね?
今年の年末調整で平成30年扶養控除等申告書で申告し、遡って控除を受けることはできますか?
今出し直すのと上記の方法で申告するのとでは、月々控除されるか年末まとめて控除されるかの違いだけでしょうか。
それとも現時点で控除対象なのに申告していないとなるときちんと1月分から遡って控除されないとか、または来年確定申告が必要になるとかありますか?
- ゆい(7歳)
コメント
マイ
今年分であれば今年の年末調整で修正申告で問題ないですよ!
年末調整にさえ間に合えばトータルでは変わりません。
さんきゅ
私も同じことをやってしまいました…
今年の年末に、旦那の平成30年の年末調整に書けるかなーと思ってるのですが…。
私も詳しい人にお聞きしたいです!
回答になってなくてすみません😣💦⤵
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ゆい
ありがとうございます!年末調整ってその年の分、って頭があって、翌年分も関係するの見逃してました(^_^;) そう言えば似たような書類2枚あったなーって感じです(^_^;) ちゃんと見なきゃですね~😂
でも今年の年末調整で大丈夫そうで、安心しました!- 3月13日
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さんきゅ
確かに…二枚同じようなのがあったような。笑
旦那の会社の事務さん、あまりきちんとしてくれなくて(出産の時の手続きとか。)、私がちゃんと覚えてなきゃと思ってます💦
他の方の回答を参考にさせてもらいます!
ありがとうございました‼- 3月13日
せんちゃん
30年のものは、会社が手当て(家族手当など会社によって様々)などをするべきかを判断し、1月からの給料に関わってくることなので前年に提出を求めているだけです!
実際に会社が労務士に出して処理されるのは29年分だけで、30年分は会社で保存しているはずです。
なので、旦那さんが会社に「妻を社会保険の扶養に入れたい」と今から伝えて、提出する書類で【扶養となった日】を30年1月1日とすれば問題ないです。
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ゆい
会社で保管されてるのですね!それなら修正に手間もかからなそうですね。
私の場合育休中なので、社会保険ではなく税扶養に入りたいのですが、おそらく同じ感じですかね。
ありがとうございます!!- 3月13日
マイ
年末調整は、その年の所得税の決算で12/31現在の扶養状況で実施されます。
12/31に扶養の対象であればオッケーです。
ゆい
ありがとうございます!問題なさそうで安心しました😂 しばらく申告してない状態でそわそわしますが年末を待ちたいと思います☺️ ありがとうございます!