夫の年収が高くて配偶者特別控除が受けられなかった場合、確定申告が必要ですか?
自身で調べてわからなくなったため質問させていただきます😭
私は昨年3月に退職し専業主婦です。
年末調整時に配偶者特別控除になれるギリギリか夫の年収が定かではなく、とりあえず夫の会社に配偶者特別控除を受けられる場合に必要な私の源泉徴収のコピーも提出しました。
提出時に夫自身も何も言われず返却もなかったため出したようですが、年末調整後に夫の源泉徴収をみると配偶者特別控除はされませんでした。(年収が超えていたため)
この場合、私自身確定申告したほうがよいのでしょうか?
税に関して知識がなくお恥ずかしいですが、よろしくお願いします。
- りさ(6歳)
コメント
べごさん@年度末進行中
昨年の3月退職ですと、平成29年度分のりささんの年収は平成29年1月~3月までの収入で勤務されていた会社から源泉徴収票をいただいたかと思います。それで考えれば、おそらく年収は103万に満たないはずですから旦那様の扶養=配偶者控除のほうで旦那様の年末調整が出来るかとおもいます。それと、りささんの源泉徴収票に源泉徴収税額がいくらかでも記載されていれば、りささんがご自身の確定申告を行うことでその分の所得税が還付されますよ。
りさ
ありがとうございますm(__)m
最初はねこまるさまの返答のように私が103万未満だったので配偶者控除または配偶者特別控除になるかなぁと思い提出しました。
しかし夫の年末調整後の源泉徴収は控除対象配偶者はなしになっていました…源泉徴収に記載されてる夫の年収がギリギリ1000万を超えていたためだったと考えています。
それで、私自身が確定申告したら少しでも還付されるのかなと思って質問させていただきましたm(__)m
確定申告してみます!
べごさん@年度末進行中
なるほど。ただ、配偶者控除は旦那様の所得制限なくできるものですので(りささんの収入が103万超であれば配偶者特別控除なので、旦那様の1000万円の所得の関係で控除対象にはならないのですが)、確定申告で修正申告をされてもよいかもしれませんね。