医療費控除について、旦那の確定申告で医療費控除を受けると戻ってくる金額が増えるかどうか、また結婚前に支払った医療費も控除対象か、出産育児一時金以外の医療費も控除対象かについて質問があります。
医療費控除についてです!
授かり婚で8月に入籍、11月に出産しました。
仕事は時給のパートのような立場で働いており、10月に退職してます。
医療費の領収証が旧姓のものと新姓のものとあります。
私自身、年末調整受けてないので確定申告行くのですが、年収が65万以下だったので医療費控除してもしなくても同じ金額(全額)戻ってきます。
この場合、旦那の確定申告もして旦那が医療費控除受けたほうが戻ってくる金額増えるんじゃないかと思うんですが、私が旧姓&新姓で支払っていた医療費でも旦那で医療費控除受けられるんでしょうか?それとも結婚してからの医療費しか医療費控除受けられないんでしょうか?
あと退院時に出産育児一時金よりもかかって差額(16万ほど)自分で払ったんですが、そ差額分のの医療費も控除対象ですよね??
- eternal(6歳)
コメント
みなり
ご主人の方の確定申告で医療控除うけるなら、入籍後のみのものしか、受けられません。また、出産費用の手だし16万は医療控除の対象です🤗
eternal
コメントありがとうございます!
入籍後のみなんですね😅